■第878回 食品安全委員会

日付:令和4年11月8日(火)
 

議題

 

(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について

・添加物「L-システイン塩酸塩」に係る食品健康影響評価について

・動物用医薬品及び飼料添加物「アンプロリウム」に係る食品健康影響評価について

・動物用医薬品「セフロキシム」に係る食品健康影響評価について

・遺伝子組換え食品等「CIT-No.1株を利用して生産されたL-シトルリン」に係る食品健康影響評価について

 

(2)その他

 

審議の内容

 

(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について

 

○L-システイン塩酸塩

 

本品目は、従来パン及び天然果汁に製造用剤や酸化防止剤として使用が認められていましたが、それ以外の食品にも調味料として使用できるよう、規格基準の改正に向けて、本年2月22日付けで厚生労働大臣から食品健康影響評価の要請があったものです。

添加物専門調査会の審議を経て、パブリックコメントの手続きを行った結果、5件の意見が提出されましたが、「添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、許容一日摂取量(ADI)を特定する必要はない」と判断し、厚生労働大臣に通知することとしました。

 

○アンプロリウム

 

本品目は、我が国では承認されていませんが、ポジティブリスト制度導入時に暫定基準が設定された動物用医薬品・飼料添加物です。既に設定された残留基準値がリスク管理措置として妥当かについて、2020年3月17日付けで、厚生労働大臣から食品健康影響評価の要請があったことから、肥料・飼料等専門調査会での審議を経て、パブリックコメントの手続きを行いました。期間中1件の意見が提出されましたが、「現行のリスク管理措置の範囲で使用される限りにおいて、食品健康影響は無視できる程度」と判断し、厚生労働大臣に通知することとしました。

 

○セフロキシム

 

本品目も、我が国では承認されていませんが、ポジティブリスト制度導入時に暫定基準が設定された動物用医薬品です。既に設定された残留基準値がリスク管理措置として妥当かどうかについて、2011年1月20日付けで厚生労働大臣から食品健康影響評価が要請あったことから、肥料・飼料等専門調査会での審議を経て、パブリックコメントの手続きを行いました。期間中1件の意見が提出されましたが、「現行のリスク管理措置の範囲で使用される限りにおいて、食品健康影響は無視できる程度」と判断し、厚生労働大臣に通知することとしました。

 

○CIT-No.1株を利用して生産されたL-シトルリン

 

本食品は、Escherichia coli K-12株由来の突然変異株であるNo.55株を宿主として、L-シトルリンの生合成に関与する遺伝子等の挿入を行って作製されたCIT-No.1株を利用して生産されたものです。2021年9月28日付けで厚生労働大臣から食品健康影響評価を要請されたことから、添加物専門調査会での審議を経て、パブリックコメントの手続きを行いました。

期間中に1件の意見が提出されましたが、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方」を準用して評価を行った結果、使用形態が現行と同等である場合に限り比較対象とした従来食品と同等の安全性が確認されるとして、改めて「遺伝子組換え食品等(微生物)の安全性評価基準」による評価は必要ないと判断しました。

ただし、この評価は、当該食品のリスクが従来食品に比べて増加しないことを確認したものであることから、設定した製品規格の適合遵守や、消費者の健康被害事例の収集等など、事業者への指導を徹底することを求める内容と合わせて、厚生労働大臣に通知することとしました。

 

(2)その他

 

本年度7月~9月期の食品安全委員会の運営状況について、食品健康影響評価やリスクコミュニケーション、調査・研究事業、食品安全情報の収集等の項目毎に実績をとりまとめ、委員会に報告しました。

 

当日の会合資料は下記をご参照ください。後日、議事録も公開します。

http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20221108fsc