「健康食品」という言葉で認識される対象は、人によって様々です。医薬品と似た錠剤やカプセルなどの形態のサプリメントから、飲料やお菓子、はては野菜などの食材まで多岐にわたります。「健康食品」という用語は、法令上、通常の食品として取り扱われるものと、法令上で特定保健用食品等として取り扱われるものとを併せて認識されることが多いようです。

食品安全委員会の『いわゆる「健康食品」に関する19のメッセージ』では、「健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られたりしている食品」を「健康食品」とし、体重を減らす目的のいわゆる「健康食品」や、法令で規定されている「保健機能食品」(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)等まで幅広く対象にしました。

保健機能食品のうち、「特定保健用食品」(通称トクホ)は、食品安全委員会が個別に食品健康影響評価を行い、消費者委員会が有効性を評価し、それらを踏まえ消費者庁長官の許可又は承認を受けた食品です。
このほか、「栄養機能食品」及び「機能性表示食品」も国が定めた安全性と効果に関する基準などに従って機能性が表示されているので、選ぶ際の参考としてください。

 

19のメッセージには、このほか「健康食品」を選択するときに知っておいてほしいことがまとめられていますので、動画と併せてご覧下さい。

参考)
〇内閣府食品安全委員会公式YouTubeチャンネル
その1 いわゆる「健康食品」について 安全な選択をするために ~19のメッセージ~
http://www.fsc.go.jp/visual/youtube.html

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81004000&dataType=0&pageNo=1
〇いわゆる「健康食品」に関する19のメッセージ
http://www.fsc.go.jp/osirase/kenkosyokuhin.html