我が国では、食品添加物は食品衛生法に基づき、使い方が管理されています。
そもそも食品添加物は、食品を製造する際に、加工や保存等の目的で食品に加えられるものです。食品衛生法では、「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」と定義されています。

食べもののパッケージをよく見てみると、いろいろな食品添加物を知ることができます。
・甘味料は、食べものに甘みをつけるもの・・・キシリトール等
・着色料は、食べものに色をつけるもの・・・クチナシ色素等
・香料は、食べものに香りをつけるもの・・・バニラ香料等
・保存料は、食べものを長持ちさせるもの・・・ソルビン酸等
・酸化防止剤は、食べものが空気に触れたときに悪くならないようにするもの・・・ビタミンC等
・凝固剤は、食べものを固めるためのもの・・・豆腐を固めるにがり等
これらはみんな食品添加物の仲間です。

全ての加工食品に食品添加物が使用されているわけではありませんが、食品の品質や安全性を保つため、おいしさを作り出すため、時には、不足しがちな栄養素を強化するために使用されています。

(参考)
・食品安全委員会 キッズボックス「食品添加物ってどんなもの?」
http://www.fsc.go.jp/kids-box/index.data/201810kidsbox.pdf