ちょっと間が開きましたが。

 

イタリアは今日から、

外出自粛段階的緩和ですが、

正直、私には何も変わりません。

夫が仕事に復帰となりましたが、

越境してスイスに働きに行ってる

ので、これまたややこしい。

帰りを待ちましょう。

 

歌うたいのAyumiです。

 

ブログを書くとき、

デザイン幅に合わせて書き込める

ので便利だな〜と思っていたの

ですが、PCからアクセスすると綺麗に

見えるのですが、携帯電話からだと、

変な文字列になっていることが判明。

なので、今回は、携帯で表示される

幅に合わせて書いてみます。

 

今回、残念ながら、

特に笑いナシです。

 

 

市役所での結婚誓約を終え、

今度は、

日本に婚姻届を提出することに

なります。

 

日本への婚姻届の提出は、

日本に帰る…

ではなく、

大使館か領事館で出来ます。

 

住んでる州によって管轄が

変わりますので要確認。

 

必要書類は、②で書きましたが、

領事館に前もって結婚に必要な

手続きを聞きに行った時に、

手続きの流れと必要書類を

書いた紙をいただけるので、

それを見て確認。

大使館・領事館のサイトに

書いてあるのと若干違っています。

確認を!

 

◎婚姻登録証明書または

婚姻証明書2通

(市役所で発行)

 

◎配偶者の国籍証明書2通

(これも市役所で発行、

出生登録証明書原本に記載されて

いる名前が全て明記されているか

確認するようにと注意書きして

ありました。)

 

◎戸籍謄本2通

(一番最初にNulla Ostaを申請

する時に合計3通準備しておく。)

 

◎パスポート

 

※届け出用紙に、

どちらもの両親の氏名、

続柄、離婚成立日、死別日など

書く欄がありますので、

メモして持って行きましょう!

 

日本の婚姻届は備え付けてあり、

それ以外にも持って行った書類を

和訳記入する書類など、

割とたくさんあり、

間違えると書き直しなので、

時間の余裕を持って行くことを

お勧めします。

記入例は細かく丁寧に指示した

ものを貸してくれ、

それを見ながら書けるので難しく

ありません。

 

結婚したらよく、

「イタリア人になったの?」と

聞かれますが、

日本人は、イタリア人と結婚しても、

日本国籍保有のままです。

 

婚姻届が受理されると、自動的に

自分一人の戸籍が作成されます。

「受理されてから、約一ヶ月くらいで

作成されるので、ご両親かどなたかに

お願いして、間違いが無いか確認して

もらって下さいね。」

と言われますが、

確認してもらうだけではなく、

すぐに入手してもらい、

郵送してもらって下さい。

 

滞在許可証申請に必要です!

 

 

※新本籍地を、今までと違うところに

したい場合は、婚姻証明書と配偶者の

国籍証明書それぞれ3通ずつ用意する

必要があります。

 

 

イタリアは夫婦別姓ですので、

名字は基本的に変わりませんが、

どうしても夫の姓に変更されたい方は、

婚姻届提出時に同時に氏の変更も

出来ますが、(婚姻届提出日で

なくても、婚姻の日から6ヶ月間に

限り、家庭裁判所の許可が無くても、

氏の変更届を出せば、配偶者の姓に

変更可能です。)

 

ちなみに、自分の名字と夫の名字の

併記は認められていません。

 

個人の意見ですが、

姓の変更をすると、届け出ている

すべての姓の変更を申請する必要が

あるので、あまりオススメしません。

めんどくさいです。

 

 

長々と書きましたが、

日本への届け出は楽勝です。

そこは日本なので、

理路整然としているし、

大使館・領事館の方が

丁寧に教えてくださります。