9月に入って、少し生活が変化したと思ったら、
喉に異変が…。
なんて分かりやすい体なんでしょう…。
さて、ついにスイスに到着。
到着後8日以内に移民局
(ufficio stranieri ウッフィーチョ ストラニエーリ、直訳すると外国人事務所)に
滞在許可証の申請に行くことが義務づけられています。
初回のことは、割と遠い昔で、正直うろ覚えです。
確か必要な書類、証明書は、
* 滞在許可証申請用紙
* パスポート
* 証明写真2枚
* 大学の入学証明書
* アパートの契約書
* 滞在期間中の経費を賄えることを証明する公的な書類
* 学業修了後、速やかにスイスから出ますという旨の宣誓書
* 簡単な学歴と留学の目的を書いたもの
申請用紙は、移民局で直接もらえますし、ダウンロードできるはずです。私は、いろいろな書類を作ってもらうついでに、音楽院がくれました。証明写真は、駅前や町中に日本と同じようにボックスがあるので簡単に撮れます。2枚と書いていますが、毎年細かいことがコロコロ変わるので、場合によれば不要だったり(受け取りの際に移民局が撮影した年もありました。)2枚以上必要だったりするので、余分に用意しましょう。 経済状況を保証する書類は、私は、ロータリークラブの奨学生だったので、ロータリークラブの用意した書類を提出しましたが、一般的には残高証明です。ただし、英語かイタリア語(ルガーノなので)で。日本の銀行の残高証明英語版は、今言って、はいどうぞとはならないので、日本にいる時点で用意しておきましょう。宣誓書は、音楽院で作製してくれて、サインするだけでした。学歴と留学の目的は、場所によって違うようですが、ルガーノでは、用紙も書式もなんでもよく、単純に高校からの学歴と、なぜ留学して来たかということを数行、難しいことを考えずにイタリア語か英語で書けば問題ないです。ちなみに、私が初回申請したとき、こんな書類要ったっけ?って感じです。
【働きたい場合はどうする?】
“学校にいきながらアルバイトしたいんです”という質問がよくありますが、というより、基本的にみんなが考えていることでしょう。学生の滞在許可証は、Permesso B studio(ペルメッソB 就学)といって、初回申請から6ヶ月経過するまでは、就労の許可は下りません。ちなみに、就労制限があり、週に15時間までです。6ヶ月経ったら、アルバイトの契約書と学校からの“就学の邪魔になるような活動はしないことを条件に就労を認めましたよ”という旨を書いた書類をもって、移民局に手続きに行きます。
移民局からは、「今日ここで申請が終わっても、まだ許可されたわけではないので、こちらからの承認の書類が届くまでは働けませんので気をつけてください。」と口を酸っぱくして言われますが、そんな書類を待っていたらいつになるか分からないので、はい分かりましたとだけ言って、静かに働いたらいいと思います。本当は駄目ですよ。一番いいのは、仕事すると分かった時点でかなり前もって申請することですが、大概、仕事なんてものは突然やってくるので、普通は無理です。仕方なく…という意味です。自己責任です。ただ、6年間ほど働きましたが、何も不都合は起きませんでした。
【二回目以降の延長申請】
その後、二回目以降の滞在許可証延長申請には写真、宣誓書、学歴等、経済証明書は不要ですが、在学証明書と学校から“経済的に問題ないことを証明しますよ”という書類の提出を求められます。働いている人は、契約書(前回申請した時から勤め先が変わっていなくても)と、学校からの“就学の邪魔になるような活動はしないことを条件に就労を認めましたよ”という書類も提出する必要があります。