こんにちは。草野です。
年末調整とは、毎月の給与から控除されている源泉徴収所得税の1年間の合計額と、
年末時点で確定する、1年間の給与総額に対する所得税額との不一致についての精算です。
不一致の原因は、
毎月の源泉徴収所得税は、当然1年間の給与総額に対して計算することはできません。
なぜなら、例えば1月時点であれば、2月~12月支払分の給与額は1月時点では不確かだと考えるからです。
そこで、毎月の控除額は、毎月の給与額ごとに計算します。
つまり、毎月の控除額は、1年間の給与総額に対して適正な控除額になっているとは言えないということです。
では、1年間分の適正な控除額は、いくらだったのか。
それが計算できるのが、12月ということになります。
理由は、12月に支払う給与が確定すれば、1月~11月分の給与は既に支払われているので、1年分の給与総額が判明し、よって1年間の給与総額に対する適正な所得税額が計算できるという仕組みです。
このように、
①毎月の控除額は1年間の給与総額に対して適正に計算できるわけではない。
②12月に1年間の給与総額に対しての適正な控除額が計算できる。
という理由から不一致が生じ、上記②で適正額を計算できた時点で、毎月控除額合計との精算(多く控除している場合は還付、控除が少なかった場合はその分を徴収)をしましょうということになっております。