こんにちは。草野です。


整骨院であれば往診用として、車を購入もしくはリースすることがあるかもしれません。


購入であれば、減価償却という方法で費用になります。


リースした場合(賃貸借処理として)には、毎月の引落額等が費用となります。


1年トータルで費用になる額を考えた場合、会社の社外流出防止に効果的なのは、購入かリースという判断が問題になるかと思います。


また、購入であれば減価償却方法に何を採用するかによっても、費用の認識時点に相違がでてくるかと思います。


2007年4月1日以後に取得された減価償却資産に対して税務上の減価償却計算の取扱が変更されました。


その処理や判断ができるわけではありませんし、その判断を必要とするわけでもありませんが、時間を見つけて両者のメリット・デメリットを考えてみることも会計や税務への洞察を深めるという意味で有意義ではないかと考えております。