こんにちは。草野です。


月末の報酬計算・支払いが終わりますと、翌月10日の報酬源泉税の納付書作成も必要になります。


7月10日は、給与所得等の納付特例がどうしも気になってしまい、普段の定型業務が抜けてしまわぬよう書かせていただきました。