代理権の不消滅 | さいた司法書士事務所のブログ

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こんにちわ。金沢文庫の司法書士齋田雅也です。

暑さが戻りました。

涼しくなったらなったで夏の終わりが寂しいのですから我ながら勝手です。

 

先日ご依頼いただいた、少し古めの抵当権抹消登記の備忘録です。

 

返済日は5年ほど前。必要書類はすべてそろっておりました。

ただ1点気になる点が。

抵当権者甲社の当時の代表者Aが退任し、現在はBが代表者になっている・・

 

この場合も「当時の代表者が抵当権抹消の意思表示をした」事実は消えない(代理権の不消滅)

ので有効に抵当権の抹消は可能です。

但し、法務局には代理権不消滅の経緯を申請書上で説明する必要があります。

 

「代表取締役Aの代理権限は消滅しています。代理権限を有していた期間は平成〇〇年〇月〇日の就任時から平成〇〇年〇月〇〇日の退任時までです。」

 

上記のように記載し、委任状の発行時Aが代表権を有していたことを説明し申請をする必要があります。

また、義務者欄は「甲社 代表取締役B」と現在の代表者を記載します。

 

抵当権の抹消はよくご依頼をいただきますが、意外にこのような形は今回初めてでした。

日々勉強です。