雇用保険の被保険者が離職して、次の①及び②の両方の条件を満たすときは、


一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。


ハローワークに来所し、求職の申込みをし、就職しようとする積極的な意思があ


り、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、本人やハローワークの努力


によっても、職業に就くことができない失業の状態』にあること第一です


失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、


または就けない人には給付されません。


下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は


支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請し


て失業給付を受けることができるようになります。


なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。


病気等で、すぐに就職できない場合
妊娠・出産・育児の為、すぐに就職できない場合
定年などで退職して、休養しようと思っている場合
結婚等により家事に専念し、すぐに就職することができない場合

  ②

一般被保険者の場合


離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が


通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月


以上あること。


短時間労働被保険者の場合



離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と


1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が


11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、且つ、雇用保険に加入していた


期間が満12ヵ月以上あること。



  離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や、被保険者であった期間が

  1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が①②と異なる場合があります。


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