2023年の税理士試験で簿記論と財務諸表論が合格していました。

簿財合格の次にはいよいよ税法学習スタートですが、複数ある税法科目の中で相続税法を選択しました。

税法初学者は、法人税・所得税・消費税(or国税徴収法)が多いかとは思いますが、相続税法を選んだ理由は・・・

 

①相続税法について予備知識がある。

簿財受験前からFPの勉強をしており、FP1級を持っています。

FP1級は学科試験と実務試験からなり、学科試験については相続(FPの試験科目は6科目ありますが、その中の1科目が相続)について、広く浅くの知識が求められます。

学科試験に合格できれば実務試験を受験することができますが、こちらでは相続と不動産について、学科試験よりさらに深掘りした知識が求められます。

FP1級受験は3年も前の話ではありますが、相続人判定や生前贈与、事業承継税制について学んだことは今でもある程度覚えており、この知識を税理士試験でも活かせればなと思ったからです。

 

②自分が興味を持っている科目を勉強するのが一番!!(たぶん)

嫌だな、面倒くさいな、と思いながら法人税や所得税を勉強するよりは、この勉強をしたい!と思いながら勉強する方が、学んだ内容が身に入ると思うからです。

この考えは合理的ではなく、精神論に近いですね。

 

③実務で使いたいから

職場の上司や他の税理士受験生からは、税理士試験を合格するためだけにミニ税法を受けるのはアリだと言われました。

事実、私の周りには酒税や国税徴収法、固定資産税を受験して合格している人が多く、そんな人たちが実務で使わないミニ税法は受験するな、なんて言うはずもないですが。

私は将来的には事業承継や株価算定をに関する仕事をやってみたいと思っています。

それには相続税法の知識がほぼ必須であるため、潰しがきく等の消極的な理由ではなく、勉強すれば自分の将来に役立つと確信しているため、相続税法を選択しました。

 

④上記を踏まえて、約7ヶ月の勉強でボーダーラインに持っていけるのは相税税法だけかも

実は前回受験した財務諸表論は落ちていると思っていました。

というのも簿記論と財務諸表論は2月頃から独学で勉強をスタートし、計算問題に勉強時間の大部分を割いていたため、理論暗記の時間を作れなかったためです。

各予備校の解答速報で自己採点をした結果、簿記論については合格確実点を上回っていましたが、財務諸表論については試験内容は簡単だったにもかかわらず、凡ミスを連発してしまい、ボーダーライン前後でした。そのため財務諸表論は受かっている気がしなかったため、12月からの財務諸表論の上級コースを受験するつもりだったのです。

なので9月〜12月は税理士試験の勉強をしていません。。。

9月から開講の初学者コースを受講していれば法人税法や消費税法を受験する予定でしたが。汗

 

頻繁にブログを更新する予定はないですが、自分の考えや当時の出来事を遡って確認できるのはいいことだと思いますので、何かのイベント毎に、備忘のためにもぼちぼち更新していきます。