ラブホテルコスモスを経営する橋本〇一と言う人物
かつて ニイガタ電子精機と言うパチスロの遊技機を開発する会社の経営をしていた。
現在 新潟県長岡市にラブホテルコスモス8店舗を経営
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パチスロメーカーのニイガタ電子精機が、2013年3月31日をもって日本電動式遊技機工業協同組合を脱退
ニイガタ電子精機は、パチスロ1号機より遊技機を製造している老舗メーカー。2.2号機の「アラジン」(当時、サミー提携)や3.1号機の「リノ」などでプレイヤーに人気を博した。
しかし「リノ」が裏モノ化したほか、プログラム上の欠陥があり、ニイガタ電子精機は日電協を脱退。のち、4号機時代に再加盟を果たし、山佐と提携(4号機では「パチスロ 鉄拳X」や「ネオフルーツチャンス」などを製造)。
5号機になってからは、「パチスロ リッジレーサー」シリーズを製造。初代「パチスロ リッジレーサー」では、同業の山佐 / パイオニア販売と提携し「インパルス」ブランドを立ち上げるなどしていた。
ニイガタ電子精機は、日電協脱退後、会社整理に入り近く廃業。
パチスロ機 リノに関しては
「パチスロ機(リノ)CPU商標権侵害事件控訴審判決」と言う商標権侵害の裁判を受け
大阪高裁平成7年(う)第228号商標法違反被告事件
被告人を懲役6月に処する。
この裁判確定の日から2年間右刑の執行を猶予する。
という判決も得ている
また、判決文面最後には
(量刑の理由)として
本件は,パチスロ機の開発製造等を目的とする会社の代表者であった被告人が,パチスロ機の出玉率の公的規制を無視し射幸性の高いパチスロ機を製造販売して同社の営業利益を上げようと企て,他の社員らと共謀の上,無権限で商標が付されたカスタムCPU1万個をパチスロ機に取り付けて販売する目的で所持し,その一部を取り付けたパチスロ機61台を販売したという事案であって,その犯行は会社ぐるみの計画的なもので,犯行の動機,目的も悪質であることなどを考慮すると,被告人の刑責は軽視できず,所持していた約1万個の本件CPUは,その約半分が使用されただけであったこと,本件CPUは,もともとシャープが製造した製品であり,当初それに付されていた他のメーカー名が削り取られるなどして「SHARP」という商標が付されたいわゆる真正商品であったこと,本件CPUは,他の多数の部品と共に主基盤に取り付けられ,それが「リノ」本体に組み込まれることにより,「リノ」の外部からは見えず,流通過程においても右商標と共に目立たない存在になるものであったこと,本件CPUの不正使用の件がマスコミに報道されるなどしたため,被告人経営の右会社が倒産するに至ったこと,被告人にこれまで前科がないことなど被告人のために酌むべき事情を考慮しても,主文の刑はやむを得ないものと考える。
この事件 調べてみると 弁理士・弁護士 業界にとっては 弁理士試験に出るほどかなり有名な事件らしい
かつて ニイガタ電子精機と言うパチスロの遊技機を開発する会社の経営をしていた。
現在 新潟県長岡市にラブホテルコスモス8店舗を経営
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パチスロメーカーのニイガタ電子精機が、2013年3月31日をもって日本電動式遊技機工業協同組合を脱退
ニイガタ電子精機は、パチスロ1号機より遊技機を製造している老舗メーカー。2.2号機の「アラジン」(当時、サミー提携)や3.1号機の「リノ」などでプレイヤーに人気を博した。
しかし「リノ」が裏モノ化したほか、プログラム上の欠陥があり、ニイガタ電子精機は日電協を脱退。のち、4号機時代に再加盟を果たし、山佐と提携(4号機では「パチスロ 鉄拳X」や「ネオフルーツチャンス」などを製造)。
5号機になってからは、「パチスロ リッジレーサー」シリーズを製造。初代「パチスロ リッジレーサー」では、同業の山佐 / パイオニア販売と提携し「インパルス」ブランドを立ち上げるなどしていた。
ニイガタ電子精機は、日電協脱退後、会社整理に入り近く廃業。
パチスロ機 リノに関しては
「パチスロ機(リノ)CPU商標権侵害事件控訴審判決」と言う商標権侵害の裁判を受け
大阪高裁平成7年(う)第228号商標法違反被告事件
被告人を懲役6月に処する。
この裁判確定の日から2年間右刑の執行を猶予する。
という判決も得ている
また、判決文面最後には
(量刑の理由)として
本件は,パチスロ機の開発製造等を目的とする会社の代表者であった被告人が,パチスロ機の出玉率の公的規制を無視し射幸性の高いパチスロ機を製造販売して同社の営業利益を上げようと企て,他の社員らと共謀の上,無権限で商標が付されたカスタムCPU1万個をパチスロ機に取り付けて販売する目的で所持し,その一部を取り付けたパチスロ機61台を販売したという事案であって,その犯行は会社ぐるみの計画的なもので,犯行の動機,目的も悪質であることなどを考慮すると,被告人の刑責は軽視できず,所持していた約1万個の本件CPUは,その約半分が使用されただけであったこと,本件CPUは,もともとシャープが製造した製品であり,当初それに付されていた他のメーカー名が削り取られるなどして「SHARP」という商標が付されたいわゆる真正商品であったこと,本件CPUは,他の多数の部品と共に主基盤に取り付けられ,それが「リノ」本体に組み込まれることにより,「リノ」の外部からは見えず,流通過程においても右商標と共に目立たない存在になるものであったこと,本件CPUの不正使用の件がマスコミに報道されるなどしたため,被告人経営の右会社が倒産するに至ったこと,被告人にこれまで前科がないことなど被告人のために酌むべき事情を考慮しても,主文の刑はやむを得ないものと考える。
この事件 調べてみると 弁理士・弁護士 業界にとっては 弁理士試験に出るほどかなり有名な事件らしい