今日(昨日か)お昼に出勤したら
机の上にメモ。

「リビア」「アメリカ」「飛行禁止空域」「なぜ?」


なんだこれ?


とメモを眺めていると
早番のスタッフから
「あ、レファレンスです。電話がありました」と。

※レファレンスとは、
図書館のサービスのひとつで
代行調査のようなものです。

「具体的な質問は?」

「アメリカがリビアに対して飛行禁止空域を設定しようとしているが、独立国であるリビアに対し、なぜアメリカがそのような権限を持っているのか?・・・ということを知りたいらしいです。これ、連絡先です」

今日は山ほど仕事があったのだけど、まずはこのレファレンスを片付けてしまうことに。

こういう時事問題に関するレファレンスについて、まず行うことは事実確認。
手っ取り早い事実確認には、新聞記事がベスト。

【朝日新聞データベース】を起動し[リビア][飛行禁止空域]をキーワード検索。。

すると、出てきた出てきた。
ふんふん。
記事によると、ライス米国連大使の発言などから、国際社会にそういう動向がある、とのこと。まぁニュースでみてたけど。とりあえず確認できた。

更に別記事に目を通すと
過去に「国連安保理決議に基づき飛行禁止空域を設定」とあり。

国連安保理決議・・・・

つまり、
「飛行禁止空域」の設定権限を握っているのは、国連安保理か。
実際、記事で発言しているのもライス米国連大使だし。
ということは、何かしらの国際法が存在するはず。

ということで
次に「安保理」について概要調査。

こんなとき役立つのは
こども向けの時事問題解説本。
特に池上彰監修の本は、かなりわかりやすい。
あと、こども向けの百科事典。
ポイントだけ早急に押さえたいときは重宝します。

で、そういう類の本をつらつら読むと・・・

「国連憲章」の文字が目に入る。

読んでいくと、
国連安保理決議の表決が「国連憲章」の第5章で認められていることや、第7章では「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」として様々な強制措置について制定されていることが判明・・・・・


「うーん。どうも飛行禁止空域の設定は、この国連憲章第7章が法的根拠っぽいなぁ・・・」と仮定してみる。


ということで
最後の裏付け調査開始。

「飛行禁止空域の設定」が国連安保理の決議に基づき、更にその法的根拠が国連憲章第7章であること———の裏を取れたら、

「飛行禁止空域の設定に関する権限を握っているのはアメリカではありません。国連安保理です!」と回答ができるので。

そこで。
使用ツールは、手っ取り早くまたもや新聞記事。

まず【朝日新聞記事データベース】にて[飛行禁止空域][国連憲章]をキーワード検索・・・・・・・・しかしヒットなし。


あら?読みが外れたか?
いや、そんなことないはず。
過去にすでに同じような事例があるんだから。。


ということで、次に
【毎日新聞記事データベース】で同キーワードを検索。
すると、3件ヒット!







「やっぱりね!!」






3件の記事のうち、ひとつは最近のリビア情勢に関するもので、あと2件は1994年の旧ユーゴスラビアについての記事。
3件の記事には

「飛行禁止空域」が「国連憲章第7章」に基づくものである、ということが明記されていました。



無事調査が終了したので
渡された電話番号にかける。
そしてハッとした。














「質問者、T島さんかよ(泣)」













T島さんとは、
何かしら疑問を見つけると、すぐに図書館に電話をかけてくる陽気なおじさん。。
そして電話で回答中に話がそれまくり、なかなか電話を切らせてくれないことで有名な方。。

過去にも
「マークXの名前の由来は?!」
「日本で最初の給食のメニューって何なの?!」
「カーテンにはどういう役割があるの?!」
などなど。。。

覚悟して電話・・・・・
回答には早々に満足してもらったんだけど、話がそれまくって、事業仕分けの話になり、それから「前原さん、やけにあっさりやめたよね!」と話がとび、最終的に「いやいや、あのカンニングは古典的手法だよね!」・・・・・・。

————————結局1時間。

レファレンスのヘビーユーザーにはよくあることだけど・・・・・・

ただ、誰かと話したいだけなんじゃないのか?・・・・・

と思わずにはいられない(笑)
Tさんは絶対そうだな。

そんなこんなで
今日は出勤早々、忙しい一日でしたよ。。
明日は休館日だけど、出勤。
休館日にしかできないこともあるので。棚の整理とかね。

明日も頑張ろー!