先日UPした記事の番外編です!
けっこう重要な事ブチかまします!!
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駱駝の2024年8月17日の本帰国から
早くも半年くらい?経ったある日のこと
自分もいま手続きをしているので
②で止まっていた(放置してた)
記事を仕上げてUPして欲しいとの
リクエストがありましてぇ~(*ノωノ)
ごめんね
まだ読んでくれてる
奇特な方、居たのねぇ~
自分が帰国できたんで!
安堵してめっちゃ更新サボってました_(┐「ε:)_
生活が落ち着いたら
記事にしてなかった事、UPしておくよ!
と盛大な嘘ついてましたww
ちょっと反省して
過去のペット関連で
リクエスト記事を加筆・修正
新規でまとめてUPしたところ
の記事の内容について
広州ペットサークル様より
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【猫の血清を中国から持ち出す際に
中国側の衛生証明書不要に
変更になったのでしょうか?】
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という質問をいただきました。
記事でいうとこの部分↓
赤ラインの部分ですね。
ご指摘のあった書類
动物卫生证书
animal health certificate
について
※画像は2023年広州エリアで
発行された猫血清の动物卫生证书
質問者様は
中国から血清を持ち出すとき
中国内の移動時ルールで
犬はanimal health certificateが必須
猫はanimal health certificateが必須
と言っているのですが
駱駝は
中国から血清を持ち出すとき
日本入国時のルールで
犬はanimal health certificateが必須
猫はanimal health certificateが不要
とブログで解説しました。
ぬ!?(`・ω・´)?!
中国内の移動時ルール??
動物病院から家へ
家から空港までの移動を
縛る規則は頭から抜けてたわ!!
え?え?
中国全国ルールなんてあるの?
エリアごとに違うんじゃないの?
だって上海エリアは個人に
animal health certificateを発行するけど
蘇州も広州も、個人には発行しないし
違ってる事多いぢゃない?
ヤバス(((;゚;Д;゚;)))
これ調べないと絶対にヤバイやつ!!
ちなみに駱駝が帰国手続きをした際に
参考にした3か所のルールのすり合わせ!
①蘇州税関の出国検疫部署とのやり取り
②日本の空港検疫とのやりとり
③農林水産省が公表している帰国手続き
問題の①に関わる部分は
口頭での質疑応答であった為
メモは残っていますが、
公式な文書等での記録はありません。
だから、たぶん、おそらく
一職員の認識だったのかもですが
①蘇州税関にアポ取って窓口に突撃し
行った質疑応答で
【苏州で出国検疫を行う手順】
を重点的に、細かく聞い時の回答で
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「出国検疫は個人でも予約できるか」
→苏州総合海关では個人でも予約可能
(园区海关は個人NG)
「犬血清に対して动物卫生证书が出るか?」
→過去15年間で事例が無いので
個人への発行は、犬も猫も行いません
「血清の持ち出しについて动物卫生证书は必要か?」
→犬は必要で、猫は不要と聞いているが
我々のエリアでは出さないから関係ないよ
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以下、雑談ぽく
税「必要なら上海に行けばいいのでは?」
駱「蘇州に住所があると上海で申請できなくなった」
駝「空港で見つかったら、动物卫生证书がないと
没収されることがあるので、困るんだよね」
税「なら无锡空港から出たら?あそこには動物検疫が無い」
半分本気で、半分冗談のような
こんなやり取りがあったので
てっきり中国国内では
血清を持って移動することが
問題視されることが無い
となんとなく思っていましたー(*ノωノ)
で!
同じ質問を
上海にゃんわんグルチャに
投下して下さったことで
メンバーさんが
中国人の友人に調べて貰い
正確な情報を共有して下さいました。
結論からすると
血清携帯は違法!!
【动物卫生证书】が無い動物血清の
中国国内移動時のハンドキャリーは
違法であるとする根拠は下記の通り
◆関連法律
《进出境动植物检疫法》第29条
《中華人民共和国動物防疫法》
《进出境动植物检疫法》第44条
上記の法律に違反するそうです
もし発覚した場合の罰則としては
◆許可書なしの所持が認められた場合
税関での差し押さえ
広州税関では
未申告または許可書のない
動物源性生物製剤を発見した場合
法律に基づき没収処理
広州以外の税関でも
所持が発覚した場合は
没収・廃棄されます。
さらに警告・罰金を受けるそうです。
行政罰則
《进出境动植物检疫法》第44条により、
警告や罰金(貨物価格の5%以下)が
科せられる可能性がある。
重大な場合は刑事責任を追及される。
エリアが違うと対応も異なる中国で
一応、全国ルールがあったのね
それに蘇州海关が!
大雑把過ぎて、ふるえる(((;゚;Д;゚;)))
とそんな訳で。
違法でした。。。。。
過去に空港で
「血清を持ってます」と
わざわざ言ったがために
取り上げられたケースでは
动物卫生证书がある場合は
税関職員の勉強不足
动物卫生证书がない場合は
規則に従った正しい対応
という事になりますね。
さらに!
色々調べているうちに
発覚した事件・犯罪があったそうです
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広州のどこかの動物病院が
一個体から大量に採血し血清作成
密売していたというニュース
→犯人は逮捕済み
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駱駝には(日本からの検索では)
時期も詳細も探し出せませんでしたが
このような事件があった後は
即時ルールの強化・厳罰化が行われるので
広州エリアでは特に
血清取り扱いに対して厳しいのだろう
という意見は、正しい気がしました。
駱駝もちょっと検索してみましたが
人間の血清を犬の血清と偽るとか
違反者のニュースはそこそこあるようで
様々なニュースがHITしました。
例えばコレ↓
2015年10月24日,科技部在官网公布6份处罚信息,涉及华大基因、复旦大学附属华山医院、苏州药明康德、阿斯利康、艾德生物、昆皓睿诚等6家公司。
罚单显示,这6家公司均违反了人类遗传资源管理规定,有的违规转运接收已获批项目的剩余样本;有的违规开展国家合作研究;有的甚至将人血清作为犬血浆违规出境。
将人血清当犬血浆带出境违规转运剩余样本华大基因、药明康德等6家公司遭罚
個人で自分のペットの血清を持ってるのと
組織ぐるみで犯罪を犯すのでは
もちろん別物と判ってはいますが・・・・
念のため
ブログ上の血清関係の案内を
× 猫はハンドキャリーで日本へ
〇 猫もドイツに血清を送る
に変更しておこうと思います。
でわでわw
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