楽しい医療事務講座

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○摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場所に限り、算定可能。
治療開始日から起算して3月以内の患者に対しては、1日につき算定できますが、3月を超えた場合は1月4回を限度としての算定となります。

補足
☆3月以内の場合はレセプトに治療開始日と疾患名の記載が必要です。

☆摂食機能障害➡︎発達遅滞、顎切除および舌切除の手術後、または脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害がある人を指します。

☆単なる食事介助では算定できません。