不当景品類及び不当表示防止法 | CalculationMAN 【計算男】

不当景品類及び不当表示防止法

二重価格表示について。

先日書いたブログのアクセスアップの記事に関連していますが


ノウハウを高く売る業者様は

通常価格10万円のところをキャンペーン価格4万円!

などと書いています。


ノウハウだけに限らず、世の中にはそういうキャンペーン価格というものが存在します。

では、どういったものを二重価格というのでしょうか。

調べてみました。


(1)比較対照価格として、実際の市価よりも高い価格が市価として用いられれている場合


(2)比較対照価格として、架空の、または既に撤廃されたメーカー希望小売価格が用いられている場合


(3)比較対照価格として、実際の自店旧価格(または自店通常価格)よりも高い価格が自店旧価格(または自店通常価格)として用いられている場合


(4)自店旧価格(または自店通常価格)がないときに、比較対照価格として、任意の価格が自店旧価格(または自店通常価格)として用いられている場合


特に、新しく販売されるものに関してはこの(4)が当てはまります。

また、この(4)に関してもルールがあります。


例えば10万円の物を4万円でキャンペーン表示するとしましょう。


(A)過去8週間のうち、4週間以上10万円で売っていた実績があるなら表示可能


(B)販売期間が8週間未満で、販売期間の過半かつ2週間以上10万円で販売した実績があるなら表示可能


(C) (A)(B)の場合でも実際に10万円以上で販売した最後の週から2週間以上経過していると表示できません


(D) (A)(B)の場合でも、販売期間が2週間未満である場合は表示できません



と、いうことです。

いくら内容のいい商品を売っていたとしても、「今だけやすいのか!買わないと!」というような

消費者の判断を鈍らせ、私利私欲のために販売する業者は断じて許せません。

一度売れてしまえばもうリピーターがつかない(高額かつ消費されない)商品に多い傾向です。

ブログも商売も、常連様を大事にいけないところは長続きしません。

続けるというのは非常に大事なことです。企業会計の言葉に「ゴーイングコンサーン」という言葉があります。


(ゴーイングコンサーン(Going Concern)とは、企業会計の言葉で「企業活動は永遠に続く」と仮定すること。「継続企業の原則」ということがある。また、ゴーイングコンサーンには、「企業は継続し続ける社会的責任がある」という意味もある。)


絶対成功するノウハウを売っている割には商売のノウハウは皆無な業者様にはもうちょっと消費者のことを考えていただきたいと思います。