道路交通法施行令 | 日々キラリ☆楽天的思考ブログ

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先日NHKで衆議院選挙の特集を行っていたが、その際ある候補者が車の助手席でシートベルトをせずに箱ノリで選挙活動をしている映像が流れた。


ちなみに自民党の候補であった。



投票終了時間を過ぎてからNHKに交通違反ではなのか?また交通違反を映像で流すのは良くないのではとメールを送付してみた。


それに対して今日、道路交通法施行令26条3の2で選挙活動の際はシートベルト着用免除になりますとの回答が届いた。


ネットで確かめると確かに免除項目のひとつに記載がありました。


また、僕と同じように考えた人のコメントや教えてgooにも交通違反ではの記載が多数ありました。


皆、知っていることなのでしょうか?


もし、知らないで候補者は交通違反をしている、と思って、その候補者に投票しなかったらどうなるのでしょう。


影響を考えればそんな映像は流さないとか、流すのであれば、交通違反には当たらない等のテロップを流すとか候補者への配慮が必要と感じました。