この不況の折 じっとしていては風に吹っ飛ばされそうなので
色々とイベントを考えています。 ニコニコ

それで 以前お友達とお話していて
良い案を頂きました

“果実酒をみんなで作って それをお店で飲む”
果実やリカー等の材料と保存容器をこちらで用意して
漬け方の講習会を開いて それをお店で保存
飲む時は 氷やミネラルウーター 炭酸等の分だけ頂いて
と いう形。
うん~ つまりボトルキープのお酒が自分で作った果実酒となるわけですねニコニコ

(材料費と少々の講習料だけかだら安上がりチョキ

さて ここで問題になってくるのが【酒税法】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/01.htm
ここの【自家醸造】のところを読んでみて
うん~なんとも?です
消費者が自ら飲む場合はOKなので 上記に書いた内容なら大丈夫なのかな?
旅館等が食事の食前酒として提供する事もOKなので(消費量は決まっているが・・・)大丈夫かな?

微妙な感じなので 目の前の税務署に相談に行こうっとニコニコあせる


これがOKだったら 季節毎に色々な果実を漬けて楽しめそう音譜







Cafe ぱ・どぅ・しゃ ぽち
花粉症みなさん 大丈夫?