この不況の折 じっとしていては風に吹っ飛ばされそうなので
色々とイベントを考えています。
それで 以前お友達とお話していて
良い案を頂きました
“果実酒をみんなで作って それをお店で飲む”
果実やリカー等の材料と保存容器をこちらで用意して
漬け方の講習会を開いて それをお店で保存
飲む時は 氷やミネラルウーター 炭酸等の分だけ頂いて
と いう形。
うん~ つまりボトルキープのお酒が自分で作った果実酒となるわけですね
(材料費と少々の講習料だけかだら安上がり)
さて ここで問題になってくるのが【酒税法】
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ここの【自家醸造】のところを読んでみて
うん~なんとも?です
消費者が自ら飲む場合はOKなので 上記に書いた内容なら大丈夫なのかな?
旅館等が食事の食前酒として提供する事もOKなので(消費量は決まっているが・・・)大丈夫かな?
微妙な感じなので 目の前の税務署に相談に行こうっと
これがOKだったら 季節毎に色々な果実を漬けて楽しめそう