C.Aです。


おば2の戦死後問題が起きた。


簡単なことだ!


独身のおば2はそこそこの資産があり、


独身なので兄弟が相続するのである。


遺書はない。


生前には兄の子である甥3人に1000万づつ


と残りは兄弟にて分けろと指示があったが


人は大金を前にすれば変わるものだ。


当然だが、遺書がない以上それは認めない


といいだしのだ!


ミスといえば私たち兄弟のミスでもあった


が、結局、私C.Aが相続財産の手続きをす


ることになる。


問題はおば2にかけられた生命保険の受取


人であった。