不法行為による損害賠償請求権は、行為のあったときから20年か、
請求する相手が判明してから3年の、いずれか短いほうで時効消滅する
(民法第724条)
時効成立3年を前に我々、家族が受けた苦しみ悲しみを返させて頂きます。
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