夫の課税所得がその前の年と同じだとしますと、任意加入私的年金の掛け金を全て社会保険料控除としてマイナスする事が可能です。
課税所得と所得税額は変更になります。
課税所得が300万円から、29980円を12ヵ月分で2640240円、所得税額は2640240円の10%から、97500円をマイナス、結果、166524円になります。
これは、任意加入私的年金に加入する前と比べてみて、所得税が35976円軽減されています。と言う事は、夫婦、二人で任意加入私的年金に加入する事で、年金の上乗せ部分がもらえる事になり、所得税が節税された事になります。
ただ、このシミュレーションは、加入時の年齢にも一つのポイントがあります。
加入者が35歳以下であるか、35歳を超えているかで、年金の受給額に差が出てきます。
また、加入時に50歳を超えている方は、思った以上に年金額が少なくなりますので、いずれにせよ、任意加入私的年金には早めに加入する事ですね。こうしてシミュレーションを見ても、任意加入私的年金は第1号被保険者には、とても長所が比較的多い老後の準備金と言えるでしょう。60歳から年金が支給される4型、5型はわりと新しいシステムであり、任意加入私的年金の4型、5型に加入していれば、基礎年金が支給されるまでの間、所得確保も期待出来ますよね。4型と5型は老齢年金が60歳からもらえる長所があり、支給期間が短く設定されています。
その分、掛け金は低めになっていて、20歳の女性でしたら掛け金は5型で毎月1000円以下の負担で済みます。
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