年金は、支払い月の15日が支給日となっています。
15日が日曜日、土曜日、又は休日だった時、その直前の営業日に口座振込みをします。
この振込みが行われると、任意加入私的年金から通知が来ます。
年金の振り込みの連絡として、任意加入私的年金年金振込通知書が送られてきます。
支給される年金額が12万円以上の方は、6月の支払いの際に、1年分の振込予定が送付されます。
12万円未満の方には、支払い月の度に通知書が送付されます。
ですので、支払い月を忘れていたとしても通知書を見れば気がつきますよね。加入時の住所から、引越し等で転居された方については、住所変更が必要です。
年金の通知書が届かなくなってしまいますからね。住所や、また受取口座を変える際は、速やかに手続きしましょう。変更があったときはすぐに受給権者住所変更届、払渡機関変更届けを提出します。
また、任意加入私的年金からの通知がしっかりと届くよう旧住所からの転居届けも郵便局に提出しておくと安心です。
また、任意加入私的年金から年金を前年同様に、受け取る為には、毎年11月までに「年金受給権者現況届け」を提出する事になっています。
この現況届けを提出しないと、提出するまでの間、支払いが一時差止められます。
この現況届けの用紙は、10月末から11月の初めに届くので、間違いなく提出するようにしましょう。氏名等を記入して、11月末日までに基金へ到着するように提出しなければなりません。50代スキンケアと更年期:50代スキンケア

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