ここんところ、労災事故が数件続いている・・・![]()
その中で、法人の代表者や役員の労災事故が何件かあった・・・
☆ケース1
労災保険の特別加入をしている場合 ⇒ 労災保険から補償が受けられる![]()
(事故の状況等により受けられない場合もあり)
☆ケース2
労災保険の特別加入をしていない場合 ⇒ 困る
労災保険からは一切補償は受けられない![]()
パターン1 社会保険に加入せずに、国保に加入している (ほんとはダメ~
)
法人は原則社保加入だから・・・
⇒ 労災保険が適用されない場合は、国保で保険給付が受けられる場合がある。
(各市区町村で違うかも
・・・うちの市の国保はOK)
パターン2 社会保険の被保険者が4人以下
⇒ 労災保険が適用されない場合は、社会保険の健康保険給付が受けられる![]()
(ちょっと、ホッ
)
バターン3 社会保険の被保険者が5人以上
⇒ 労災保険が適用されなくても、社会保険の健康保険給付は受けられない
全額自腹![]()
パターン4 健康保険組合の場合
⇒ 各健康保険組合の規約によって対応が異なる。完全な労災事故だとアウトの場合が多い![]()
備えあれば、憂いなし
大きな怪我をしてしまい、健康保険の給付が受けられず、全額自己負担なんて、
想像しただけで、 恐ろし~い![]()
(注)ここでいう社会保険は、政府管掌保険のことです。