試用期間というものがありますが、この試用期間は、期間を定めなければなりませんだらだらと試用期間を定めず雇用することは禁じられています期間は年以下ならば、自由で、試用期間を設けるかは、会社の自由ですまた、期間を延長する場合、就業規則に延長にいての定めがある労働者の同意、労働者の適正に疑問がある場合ですこの場合も延長期間が定められていなければ、なりませんちなみに試用期間の方を拒否をしてもいい場合は勤務成績が悪い無断欠勤遅刻、協調性の欠如、能力の問題虚偽申告提出書類採用面接時にウソをいていた会社が経営不振になります