インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は15日付で、被告側上告を棄却する決定をした。罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。
 同小法廷は、個人発信のネット情報について、「信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘した。
 その上で、ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻な場合もあり得ることや、ネット上の反論で名誉回復が図られる保証はない点を考慮。メディア報道などと同じ基準で判断すべきだとした。 

【関連ニュース】
楽天、新潮社と和解=名誉棄損訴訟で
毎日新聞社長らを書類送付=元秘書官めぐる名誉棄損
船田前議員、新潮社を提訴=不倫疑惑報道は名誉棄損
作家の海堂さんに賠償命令=ブログで名誉棄損
光市母子殺害、元少年らを提訴=実名本筆者ら、名誉棄損で

高支持率「みんな」強気、参院選に積極擁立へ(読売新聞)
鳩山首相、3470万円を納税=実母からの09年贈与分(時事通信)
平田・民主参院国対委員長、原口総務相の遅刻を厳しく批判(産経新聞)
<ひき逃げ容疑>100メートル引きずり、はねる 女逮捕(毎日新聞)
<外壁材落下>重さ4キロ、強風で? 北九州市の高架橋(毎日新聞)