匿名希望の〇〇です。

 

「過払金」は本来払わなくても良かったグレーゾーン部分の利息のことです。

 

その年数や、借りていた金額によって、過払金がある方とない方がいます。

 

銀行系のカードローンは流石にグレーな金利はかけていないため、ほとんど期待できないみたいです。

そもそも払いすぎていないので、文句を言う筋合いはありません。

 

一方で、民間の貸金業者の多くは、グレーゾーン金利でも貸しつけていた様です。

ただ、騙して貸していたわけではありません。

ちゃんと金利は提示された上で、契約していたはずです。

 

そのため、過払金がある可能性が高い方も、なかなか言い出せない様です。

コマーシャルでも、それを察してか、こういうメッセージが流れています。

 

「そうは言っても、納得して借りていたのは、自分だし」

 

「とっくに返し終わったから」

 

「あの時は借りられて助かった恩もあるし」

 

そう言うことは考えなくても良いみたいです。

弁護士さんへの成功報酬は、取り返した過払金から支払うことになり、失敗した場合、調査だけの場合は費用はかかりません。

 

過払金を取り返したからと言って、「ブラックリスト」に載ったりもしません。

 

僕の様に、「任意整理」をすれば、「ブラックリスト入り」しますけど。

 

 

 

ABEMAプレミアム

 

匿名希望の〇〇です。

TVやラジオ、インターネットで盛んに宣伝されている「過払金があるかもよ?」のコマーシャル。

 

あれだけ宣伝費をかけられるということは、結構あるってことですね。

「調査費は無料で、実際の支払いは成功報酬のみ」と、とても大盤振る舞いな感じがします。

 

以前の法律(出資法)では、金利の上限は29.2%でした。

これ以上の金利で貸し付けると、刑事罰があります。

いわゆる「刑法」で、違反すれば懲役刑や罰金が課されるということです。

 

また別の法律(利息制限法)で、金利は貸付金額に応じて15〜18%と決まっていました。

ただし、これは「民事法」です。

  • 10万円未満     20%まで
  • 10〜100万円未満  18%まで
  • 100万円以上    15%まで

実際に、100万円以上貸している人に、25%の金利をかけても、29.2%を超えていないので刑事罰はありませんでした。

 

民事法の定める15〜18%を超え、29.2%未満の金利を、「グレーゾーン金利」と呼びます。

  • 10万円未満     20%超え〜29.2%
  • 10〜100万円未満 18%超え〜29.2%
  • 100万円以上    15%超え〜29.2%

当時の貸金業者は、このグレーゾーンの金利をかけてお金を貸していました。

 

罰する法律もなく、借りたい人がいるならば、たとえグレーであってもできるだけ多くの金利を取りたいのは当然です。

 

ただ、そのグレーゾーン金利部分の支払いは、本来払う必要のないお金ということになります。

それが、「過払金」です。

 

さて、僕の1000万円もの借金の中に、過払金はあるのでしょうか?

 

 

ABEMAプレミアム

 

匿名希望の〇〇です。


僕はパチンコ、パチスロには行きました。

でも、競馬や競輪などはした事がありません。


近くにないと言うこともありますが、ちょっと時間がかかりすぎる気がします。

借金返済日、その日をやり過ごすためなので、仕事終わりの夕方が勝負でした。


パチンコやパチスロは、以前より出玉が地味になったそうです。

昔は何万円も注ぎ込んでも、何十万円も返ってくる可能性があったらしいのですが、今は打ち止めになります。

時間効率も悪くなっているかも知れません。



唯一、僕にとって良かったのは、館内禁煙になったことです。

非喫煙者の僕にとっては、大変ありがたいルールでした。


ただ、その分、明らかに客数が減っているように見えました。

コロナもあるし、全体的に自粛ムードでもありましたし、今後この業界は厳しいのかも知れません。


結局、僕は今は全くパチンコ屋に行っていません。

車で近くを通ることはよくありますが、看板や宣伝の電光掲示板の内容も見なくなりました。


もし、借金があってパチンコ、パチスロでなんとか穴埋めしようと、逆に増えてしまっている方、できれば早く弁護士さんに相談した方が良いと思います。


僕は以前はハマっていましたが、今はギャンブルに全く興味がありません。


ギャンブル自体がどうしてもやめられない方は、メンタルクリニックや公共の機関にも相談できます。

疾患として相談を受けてもらえます。


僕は偉そうなことは言えませんが、早く相談すれば良かったと、今、思ってますので。