トラブルになった客の男性を床に倒し 顔や腹を踏みつけて
死亡させた罪に問われていた男への判決が 昨日言い渡された
傷害致死? 殺人罪での起訴でなかったとは

一方的に暴行を加え 被害者を死にいたらしめたのに
たったの懲役7年

暴行後 救命措置も行わずラーメンを食べていた被告
被害者感情としては 到底承服できる判決ではない

「暴行後ラーメンを追加注文し 食事を続けた点を重く見るべきだ」
との検察側の主張に対し
司法は「それ自体、犯罪の重さを量るものとはいえない」とした
国民感情とかけ離れた司法の判断
過去の判例から妥当な判決だったのだろうが…
今回は裁判員裁判ではなかったが
裁判員制度の導入の目的の一つである
「市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映する」ことを
否定しているプロの裁判官の判決は多い
