死亡における訴訟では、ショートステイをしている81歳の認知症患者が、夜間に1人でベッドから立ち上がって転倒し、急性硬膜下出血で死亡した事例がある。
死亡事故という重大事故であったこと、また認知症があるため、指示を従わないことによる患者側の責任はないと判断されたことから、3402万円の損害賠償責任が認められた。
ネット記事一部抜粋
この事例を観て微妙な気持ちになりました。
(−_−;)
先日私の施設でも死亡事故ではありませんが、転倒による重大事故があったばっかりなので…………
介護のプロである我々の責任は大きいです。
しかし拘束を許されない環境では見守りも十分に行われていないこと…できない場合も非常に多くあります。
もちろんプロであるので、それを言い訳にもできません。
政府は拘束ゼロをかかげている…
しかしひとたび重大事故が起きれば責任は運営側に問題がある。
うん〜 (−_−;)
基本は重大事故が起きてしまった時に、我々従事者が、どのような対応をするかにも関係するのだと思います。
事故発見時での適切な処置・対応ができていたか…
医療機関や家族への連絡はスムーズに行えたか…
それらの対応次第で訴訟での結果も大きく変わってくるケースもありますし。
自分達の職場でも十分あり得る事例だと感じました。
(−_−;)