医療費控除 その4 | ママになりたい ~ベビ待ち日記~

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原因不明で治療3年半。
2012年11月に第1子出産予定のマタママです♪

ブログ『医療費控除 その3』 で色々書きましたが、

私の説明がヘタなので、わかりづらかったかもです汗


その方は、こちらの参考例を見てみてくださいひらめき電球



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


1 マッサージ、ハリ、お灸、施術の費用

 対象外

 ただ条件によっては、対象。


 これは治療ではなく、健康維持目的扱い。

 そのため、不妊の治療一環として、体の温めに役立っても

 それで不妊が治るわけではないので、ダメだそうです。


 ただ「歩くとヒザが痛む」など、リハビリ目的で医師から

 指示があれば、それは治すためなので、対象になります。

 しかし、この場合は、法律で定める施術者でなくてはなりません。



2 人間ドック、健康診断の費用

 対象外

 

 ただ、その検診によって病気が発見され、治療することになれば

 その検診費用も、対象です。



3 医師、看護師への謝礼金や贈り物の費用

 対象外


 私の病院ではありませんが、知ってる病院で、

 顕微等にて妊娠成立すると、医師への謝礼金が請求されるようです。

 この場合、名目は違う表記だそうですが、対象外です。


 まぁ、御礼費用なので、当たり前かな!?



4 不妊症の治療代や人工授精にかかる費用

 ★対象!

 

 人工授精は自費扱い(病気ではない)の病院も多いと思いますが、

 医師による対価(医療費)なので、対象。



5 講演会、勉強会、メディカルセラピーの費用

 対象外


 医師が開いてる会で、出席が必須になっていても、

 その話は、治療のヒントを得るためであり、治療ではないから。



6 医師の診断書の費用

 対象外


 これは治療の直接ではないから、対象外。

 ってことは、紹介状もダメなんだよねぇ!?



7 医薬品の購入の費用

 ★対象!場合によっては、対象外


 風邪薬などをドラックストアで購入しても、対象。

 ただし、薬事法に定める医薬品のみ。


 しかも、今はレシートに詳細が書かれていると思いますが、

 もし、レシートに名称等が記載されていなければ、ダメです。


 風邪などのとき、ビタミン剤やドリンク剤を購入した場合、

 例え医薬品であっても、対象外。



8 医者の薬以外の漢方薬の費用

 対象外


 医師から処方された漢方薬であれば、対象ですが、

 それ以外は、自分の判断で購入した医薬品扱いで対象外。


 そのため、朝鮮人参などの購入費もダメです。

 漢方薬って高いし、医薬品とされているのに、

 なんだか難しいですね。


9 メガネやコンタクトのための検眼費用

 対象外

 検眼の目的が治療ではないので、対象外。


 眼科で検眼してもらわないと処方してもらえなくても、

 メガネやコンタクトは、自分が見やすくするために購入するもの。

 それに必要な費用なので、メガネ等を買っても

 目(裸眼)がよくなるわけではないので、治療にならない。



10 自家用車での通院に関する費用

 対象外

 通院にバスなどの公共機関を利用すれば、対象です。


 その見極めは、人的役務の対価性が必要。

 もし緊急性のある場合(出産や酸素不足など)、

 タクシーを必要とした場合は、対象となります。


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私の書き方が悪いですね汗


あんまりわからなかったり、知ってることばかりだったら、

ごめんなさい↓




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