K氏の件 | Pythonのブログ

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耕哉氏は一生懸命頑張っております!


「不正アクセス禁止法」
第3条(不正アクセス行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

これに違反すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

許可なく他人のIDとパスワードを使って、インターネットからフェイスブックやメールシステムなどにアクセスすることは犯罪です。

また、会社のパソコンやインターネットには、会社の施設管理権がおよんでいるため、社員が会社のパソコンを私用で使っていれば、
施設管理権の侵害ということになってしまいます。

此方はアクセスログと共に不正アクセス者の追跡を行っております。