2019年4月から労基法改正による5日間の有給取得義務制度がスタート
「今年2019年4月1日から、年次有給休暇が10日以上発生した社員について、会社は発生日から1年の間に最低でも5日間の有給休暇を消化させなければ」ならないらしい。
・・・知らんかった。![]()
「天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」 で、2019年4月27日から5月6日が10連休になるのと、有休休暇5連星☆を組み合わせると、
半月のバケーション!?![]()
思い切って取っちゃったらなんとかなるかな、休み明けのことは明けてから考えるということで![]()
何をするか考えよう![]()