https://ameblo.jp/butterflyeffect-01/entry-12408551104.html

続きです。


事務員の方、主任から、

「事故の報告は園長の子息へ提出している」

という返答を受け、

 

 

 

園の弁護士へ向けて、

 

①現場の担当者より園長の子息へ提出している報告書

の写しがほしい旨を伝えました。

 

また、

「中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例」

第32条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。」

を基に、

②園で作成されている「報告の方法等が記載された事故発生防止のための指針」

の写しを求めました。

 

 

合わせて、入園する際には渡された覚えがなかったもので、

「第5条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った支給認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し、第20条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。」

を基に、

③「利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書」

の写しを求めました。

 

 

返ってきた回答書がこちらです。
 

 

 

 

 

①現場の担当者より園長の子息へ提出している報告書

…もとより報告書がなかったことにされています。

その上、以下の条例に違反しているおそれがあります。

 

第32条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(抜粋 3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

 

 

②園で作成されている「報告の方法等が記載された事故発生防止のための指針」

…事故発生防止のための指針を作成さえしていなかったことが分かりました。

 

 

③「利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書」

…「あなたの時にはその条例の施行前だから渡してないよ。これから作り直すよ」

 (多分作成もしていなければ渡してもない状況は変わっていないであろうと推測)

 つまりは今まで当方から園へ向け、説明が不十分だと言ってきた部分は、

 やはり何も説明がなされないまま入園手続きが踏まれてきたということです。

 

 

 

 

「事故発生防止のための指針」さえ作成されていない、

その状況下でこの事故は起きました。

 

このような状況は、

もしかすると我が子の通うこども園だけのことではないかもしれません。

 

今までも行政には相談してきましたが、はっきりとした対応はとってくれていません。

近日中に、改めて現状を伝えます。