衛生学・公衆衛生学 定期テスト対策 後期
衛生学・公衆衛生学 定期テスト対策 後期最終更新日2020/11/09 2:41★=対面授業での要チェック部分(第10~12章+学校保健)●=八っちゃんLINEでご報告の本科出題分まとめプリント&まとめ動画中心(一部通常の動画から)一部の表(化学的消毒法etc.)が大変見辛いので、画像かなんかにしたいところですが、そこまで余力があるかどうか不明なのでとりま最悪各自プリントを参照してください。→表にしてみましたがスマホだとイマイチ見辛いですねえ第6章 精神保健精神的健康(厚生労働省)いきいきと自分らしく生きるための重要な条件である。具体的には、・情緒的健康:自分の感情に気づいて表現できること・知的健康:状況に応じて適切に考え、現実的な問題解決ができること・社会的健康:他人や社会と建設的でよい関係を築けること・人間的健康:人生の目的や意義を見出し、主体的に人生を選択すること第6章-21.我が国の精神疾患の概要(総患者数、外来患者数、入院患者数)について・我が国の精神疾患を有する総患者数は約419万人であり、入院患者数は約30万人、外来患者数は約389万人である。・精神疾患を有する外来患者数は、気分障害、統合失調症、神経症性障害の順で多い。・精神疾患を有する入院患者数は、統合失調症、脳血管性および詳細不明の認知症、アルツハイマー病、気分障害の順で多い。・精神病床の平均在院日数は短縮傾向である。2.精神保健福祉法の内容について①都道府県の精神保健センターは、精神保健・精神障害者の福祉に関する知識の普及、調査研究、高度な相談と指導を行う②厚生労働大臣は、精神科医を精神保健指定医として指定し、精神障害の診断、保護にあたらせることができる③都道府県は精神科病院を設置する。国はその病院に建築費の補助をする④都道府県知事は、届け出のあった者が入院させなければ自傷他害のおそれがある場合、精神保健指定医の診断により措置入院をとることができる⑤措置入院の費用は、都道府県の公費で負担する⑥都道府県知事は精神障害者の申請を認めたときには、精神障害者福祉手帳を交付する第6章-43.精神障害者保健福祉手帳について精神障害者保健福祉手帳手帳の交付:市町村の申請窓口を経て、その居住地の都道府県知事に本人が申請する障害の状態により1~3級までの区分がある(2年ごとの更新)受けられるサービス例・自立支援医療の手続きの簡素化・税制上の優遇制度がある・生活保護の障害者加算・公共交通機関運賃や各種施設の利用料割引など●4.精神障害者に対する医療および保護(入院形態)について任意入院概要:患者本人の同意を得て行われる入院入院の要件:・患者本人の同意・書面による意思確認入院先:精神科病院入院期限:なし備考:指定医の判断で72時間まで退院制限が可能権限:精神病院の管理者(通常は病院長)医療保護入院概要:任意入院が行われる状態でない場合に保護者の同意を得て行われる入院入院の要件:・1人の精神保健指定医の診察・本人の同意が得られない状態・保護者または扶養義務者の同意入院先:精神科病院入院期限:なし備考:・入院・退院後10日以内に知事に届出・扶養義務者の同意の場合、入院は4週間まで権限:精神病院の管理者(通常は病院長)応急入院概要:急速を要し、保護者の同意を得られない場合に行われる入院入院の要件:・1人の精神保健指定医の診察・本人の同意が得られない状態・医療および保護の依頼があるが保護者の同意が得られない状態入院先:精神科病院(知事指定)入院期限:72時間備考:・拒食、意識障害などに適用・入院後、直ちに知事に届出・退院後10日以内に知事に届出権限:精神病院の管理者(通常は病院長)措置入院概要:自傷他害のおそれのあると認められた患者に対し行われる入院入院の要件:・2人以上の精神保健指定医の診察・自傷他害のおそれあり入院先:国立・都道府県立の精神科病院または指定病院入院期限:なし備考:・指定医の診察で自傷他害のおそれがないとされた場合、直ちに退院させなければならない権限:都道府県知事緊急措置入院概要:急速を要し、時間的余裕がない場合に適用される措置入院入院の要件:・1人の精神保健指定医の診察・自傷他害のおそれが著しい・急速を要する入院先:国立・都道府県立の精神科病院または指定病院入院期限:72時間備考:・指定医を2名確保できないなど所定の手続きをとる時間的余裕がない場合権限:都道府県知事第6章-55.障害者総合支援法について●障害者総合支援法定義:障害者:18歳以上 身体障害者・知的障害者・精神障害者(知的障害を含む)、難病患者 障害児:18歳未満の障害児自立支援給付:介護給付訓練等給付自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)地域生活支援事業:市町村→相談支援、地域活動支援センター、移動支援、コミュニケーション支援、福祉ホーム、日常生活用具給付など都道府県→専門性の高い相談支援、広域的な対応が必要な事業、人材育成費用負担:自立支援給付の財源→国50%、都道府県25%、市町村25%利用者は応能負担が原則第7章 母子保健第7章-11.母子保健の現状出生数:106万2530人(20005年):91万8397人(2018年)合計特殊出生率:1.26(2005年):1.42(2018年)※両指数ともに減少傾向第7章-2●2.出生に関して(児のそれぞれの定義)早期新生児:出生後1週間未満新生児:出生後4週間未満乳児:出生後1歳未満幼児:満1歳~小学校就学の始期に達するまでの児3.母子の健康水準※それぞれの指標と数値妊産婦死亡率=妊産婦死亡数/出産数×100,000※妊産婦死亡率=3.4(H29)※出産数=(出生数+死産数)早期新生児死亡率=早期新生児死亡数/出生数×1,000※早期新生児死亡率=0.7新生児死亡率=新生児死亡数/出生数×1,000※新生児死亡率=0.9乳児死亡率=乳児死亡数/出生数×1,000※乳児死亡率=0.9●周産期死亡率=(妊娠満22週以後の死産数+早期新生児死亡数)/出産数(出生数+妊娠満22週以後の死産数)×1,000※周産期死亡率=3.5第7章-34.新生児・乳児の死亡原因について新生児および乳児死亡の死因第1位は先天奇形である。新生児および乳児死亡率は他の国に比べ非常に低い第7章-45.母子健康手帳の特微について母子健康手帳目的:妊産婦・乳幼児の健康の管理記録特徴:・記録(医学的記録・保護者などの記録)と情報提供(行政情報、保険・育児情報)から構成。・記録:保護者、助産師、保健師など誰でも記載ができる。・継続性や一貫性のあるケアを行う上で有用である。・転居による再交付はない。妊娠の届出と母子健康手帳の交付・妊娠した者は、速やかに市町村長に妊娠の届出を行う。これと引き換えに母子手帳が交付される。※届出に医師の診断書は不要。妊娠届の届出事項・届出年月日・氏名、年齢、職業・居住地・妊娠月数(数週)・医師、助産師の診断や保健指導・性病や結核に関する健康診断の有無第7章-56.低体重児と未熟児の定義について低体重児:2,500g未満の児未熟児:2,000g以下の児・低体重児が生まれた場合、保護者は速やかに市町村に届け出なければならない。・必要に応じ、療育に必要な給付のほか、保健師による保護者への訪問指導などが行われる。未熟児療育医療目的:未熟児の健康管理と健全な育成を図ること。対象:出生時体重が2,000g以下の場合など給付:市町村給付の範囲:診察、薬剤や治療材料の支給医学的措置や手術および他の治療移送第7章-67.新生児マススクリーニングについて目的:知的障害などの不可逆的な障害や、生命の危険を招く可能性のある疾患について、疾患の早期発見・早期治療による障害発生の予防実施者:都道府県または指定都市対象:すべての新生児費用:公費負担方法:タンデムマス・スクリーニング※16種類の疾患を同時にスクリーニングすることができる。第7章-77.人工妊娠中絶について妊娠を故意に中断し、その結果胎児が死に至るような行為日本の考え方・原則禁止であり、例外容認という立場・中絶が容認される要件は法律で提起されている人工妊娠中絶・胎児が母体外において生命の保持が出来ない時期(妊娠満22週未満)に人工的に胎児と付属器を排出すること。・母体保護法指定医師は本人および配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。届出:不妊手術・人工妊娠中絶の結果を翌月10日までに都道府県知事に届出なければならない。人工妊娠中絶の現状・人工妊娠中絶数:約16万4千人・上記のうち、94%が比較的危険の少ない妊娠3ヶ月以内に行っている。・理由については「1.妊娠の継続または分娩が、身体的・経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがあるもの。」がほとんどである。8.リプロダクティブヘルス/ライツについてリプロダクティブヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)すべてのカップルと個人が、自分たちの子どもの数、出産間隔、出産する時期を自由にかつ責任をもって決定でき、そのための情報と手段を得ること。第8章 成人・高齢者保健成人期(40~65歳)と老人期に多発する疾病の発生予防、早期診断と早期治療、進行防止、再発防止、続発症や合併症の防止など→さらに積極的に成人期、老人期における健康の保持・増進を図るもの※成人:40歳より上の年齢であり、上限は65歳。第8章-11.年齢3区分別人口について年齢3区分:人数(万人):構成割合(%)年少人口(0~14歳):1541:12.2生産年齢人口(15歳~64歳):7545:59.7老年人口(65歳以上):3557:28.1※高齢化率・総人口に占める割合(高齢化率):28.1%2.指数について年少人口指数=年少人口/生産年齢人口×100=20.4老年人口指数=老年人口/生産年齢人口×100=47.2従属人口指数=(年少人口+老年人口)/生産年齢人口×100=67.6老年化指数=老年人口/年少人口×100=230.8第8章-23.死亡順位別死亡数性別にみた死因順位別死亡数(H30)・原因:電離放射線、紫外線、発がん物質など総数:1.悪性新生物 2.心疾患 3.老衰 4.脳血管疾患 5.肺炎男 :1.悪性新生物 2.心疾患 3.脳血管疾患 4.肺炎 5.老衰女 :1.悪性新生物 2.心疾患 3.老衰 4.脳血管疾患 5.肺炎4.性・部位別でみた悪性新生物の死亡数男:1.気管、気管支および肺 2.胃 3.大腸女:1.大腸 2.気管、気管支および肺 3.胃第8章-55.介護保険制度について保険者:市町村および特別区被保険者:40歳以上の全ての国民 第1号保険者:65歳以上の者 第2号保険者:40歳以上65歳未満の者介護給付:現物給付利用者負担:原則1割※年金収入等が280万未満→1割280万以上→2割340万以上→3割区分:要支援:1・2(2段階)要介護:1~5(5段階)※数字(1より5)が大きいほど介護度が重い。介護支援専門員業務:ケアプランの作成月1回の自宅訪問要介護認定に関する業務関係者との連絡調整資格要件:医療・介護の有資格者で5年以上の実務経験を有する者。更新:5年ごと地域包括支援センター目的:高齢者の保健・医療・福祉・介護などの様々な面から総合的に支援するための拠点職種:保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)設置:市町村 ※法人に委託が可能第8章-66.国民健康・栄養調査について目的:「国民健康づくり」や生活習慣病対策の立案・評価など、国民の健康増進の推進を図る。機関:厚生労働省実施時期:毎年身体状況調査:身長・体重、腹囲、血圧、1日の運動量、問診(服薬状況、運動習慣)栄養摂取状況調査:食事摂取量、栄養素等摂取量、食事状況(欠食、外食など)生活習慣調査:食生活、身体活動・運動、休養(睡眠)、飲酒、喫煙など7.後期高齢者医療制度について高齢者の現状・65歳以上人口:3,558万人・65歳以上人口を男女別:男性は1,546万人、女性は2,012万人・総人口に占める割合(高齢化率):28.1%後期高齢者医療制度対象者:・75歳以上の者・65歳~74歳で一定の障害状態にある者運営:後期高齢者医療広域連合(各都道府県の全市町村が加入する広域連合)財源:・公費:約5割・後期高齢者支援金:約4割・高齢者の保険料:約1割※現役並みの所得者:3割負担第8章-48.特定健康調査・特殊健康指導について特性健康検査・特定保健指導根拠法:高齢者医療確保法目的:急増する生活習慣病とその医療費の抑制実施者:医療保険者対象者:40歳~74歳の被保険者・被扶養者特徴:メタボリックシンドロームに着目特定健康検査の項目ウエスト周囲径:男性≧85㎝ 女性≧90㎝+①血糖:空腹時血糖100㎎/dℓ以上またはHbA1c 5.6%以上②脂質:中性脂肪150㎎/dℓ以上またはHDLコレステロール40mg/dℓ未満③血圧:収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上④喫煙歴:あり(①~③のうち1つ以上該当がある場合にのみカウント)第10章 消毒第10章-1●★1.消毒の定義について①殺菌定義:菌を殺す、菌を死滅させる。※殺す対象や殺した程度を含んではいない。例:低温殺菌、紫外線殺菌など②消毒定義:人間に対して病原性を有する微生物のみを死滅させる。例:リネン類、施術者の指、便器など③滅菌定義:細菌、真菌、ウイルス等すべての微生物を完全に死滅させる。例:手術器具、内視鏡、注射器など★2.物理的消毒法について(種類、使用機器、効果)物理的消毒法:微生物は熱と乾燥に弱い、この特徴をふまえて、物理的に手段を用いて滅菌・消毒する方法種類:条件:使用機器:効果乾熱火炎滅菌法:直火で完全に炭化させる:アルコールランプ:すべての微生物に有効乾熱滅菌法:-:-:すべての微生物に有効乾熱滅菌法の条件温度→時間160℃→120分170℃→60分180℃→30分温熱煮沸消毒法:煮沸水の中に沈めて15分間以上煮沸する方法:シンメルブッシュ煮沸消毒器:芽胞、B型肝炎ウイルスに無効低温殺菌法:62.8~65℃の湯温中に30分保持:-:-高圧蒸気滅菌法:-:オートクレープ:すべての微生物に有効高圧蒸気滅菌法の条件滅菌温度→滅菌条件115~118℃→30分121~124℃→15分126~129℃→10分光線紫外線殺菌法:波長260~280mmの紫外線。30分~1時間照射:-:物品表面のみ音波高周波殺菌法:2,450±50MHzの高周波を直接照射し、発生する熱によって微生物を死滅させる方法:-:-濾過濾過滅菌法:微生物よりも小さな孔径をもつフィルターを通過することにより菌を除去する方法:-:-第10章-2・乾熱滅菌と高圧蒸気滅菌の時間と温度↑参照★3.化学的消毒法について科学的消毒法:科学薬剤を菌体成分と反応させて非特異的に菌を死滅・変性させることで滅菌・消毒する方法※それぞれの消毒方法が芽胞、結核菌にどのように効果があるのか、すぺての病原体ウイルスに有効なのは名前:濃度と用途(皮膚手指:器具類:その他):効果(一般細菌:芽胞:結核菌:ウイルス:真菌)石炭酸(フェノール):-:5% 2時間:喀痰、排泄物(3~5% 2時間):〇:×:〇:×:〇クレゾール石けん液:1%:2%:喀痰、排泄物(3%):〇:×:〇:×:〇エタノール:70~80%:70~80%:-:〇:×:〇:△:△イソプロパノール:30~50%:30~50%:-:〇:×:〇:△:△→要するに芽胞とウイルスは殺菌できませんよ次亜塩素酸ナトリウム:-:50ppm:プール(0.1~1ppm)、汚染器具(500ppm)、芽胞(100ppm以上):〇:〇:×:〇:〇ヨードチンキ(2%):原液:×:70%エタノール溶液2倍希釈:〇:△:△:△:〇ポビドンヨード(10%):75~150ppm:20~50ppm:汚染が著しい器具(200ppm):〇:△:△:△:〇→要するに結核菌は消毒できませんよ名前:濃度と用途(皮膚手指:器具類:創傷粘膜:その他):効果(一般細菌:芽胞:結核菌:ウイルス:真菌)ホルムアルデヒド:-:1%:-:0.5%~5%液として散布、ふき取りを行う:〇:〇:〇:〇:〇グルタールアルデヒド:-:1~2%:-:-:〇:〇:〇:〇:〇エチレンオキサイドガス:×:→:×;湿度40%の時、殺菌効果が最大:〇:〇:〇:〇:〇→要するに、芽胞も結核菌もウイルスも消毒できますよ 効果 一般細菌 芽胞 結核菌 ウイルス 真菌 石炭酸 (フェノール) 〇 × 〇 × 〇 クレゾール 石けん水 〇 × 〇 × 〇 エタノール 〇 × 〇 △ △ イソプロパノール 次亜塩素酸 ナトリウム 〇 〇 × 〇 〇 ヨードチンキ (2%) 〇 △ △ △ 〇 ポピドンヨード (10%) ホルムアルデヒド 〇 〇 〇 〇 〇 グルタール アルデヒド エチレン オキサイドガス 〇 〇 〇 〇 〇 第10章-3★4.化学的消毒法のまとめフェノール類:石炭酸(フェノール)、クレゾール石けん液逆性石鹸(陽性石鹸):塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウムアルコール類:エタノール(70~80%)、イソプロパノール(30~50%)塩素系:次亜塩素酸ナトリウムヨウ素系:ヨードチンキ、ポビドンヨードアルデヒド系:ホルムアルデヒド、グルタールアルデヒド酸化剤:過酸化水素水(オキシドール)ガス滅菌:●エチレンオキサイドガス、ホルムアルデヒドガス第11章 疫学第11章-1★1.因果関係を判定するために考える5項目関連の時間性:要因が結果(発病など)より以前に存在すること。関連の整合性:疫学によって得られた事実が、他の方法によって得られた既知の事実と矛盾なく説明できること。関連の普遍性:他の疫学研究でも同様に結果が得られること。関連の強固性:要因と結果の間に強い関連があること。関連の特異性:要因と結果の関係が必要十分な条件であること。第11章-2★2.罹患率と有病率について疾病の頻度の測定・罹患率(発生率):ある期間内(多くの場合1年間)の発症を問題にする場合。・有病率:ある集団をある日に調査してその疾病の有無を問題にする場合。罹患率=ある観察機関の新たな疾病の発症人数/一人ひとりの観察期間の総和である人-年累積罹患率=観察期間の新たな罹患人数/最初に観察対象に規定された人口集団の人数有病率=ある状態や疾患を有している人数/その対象とした人口★罹患率と有病率の違いについて有病率概念:静態的な観察利点:・一時点における調査で把握できるため、罹患率に比べて容易に実施できる欠点:・急性疾患など、すぐに治療・治癒するものや、死亡してしまう疾患には適さない・因果関係の調査に用いることができない・疾病の発生状況を示さない罹患率概念:動的な観察利点:・疾病異常の発生を直接表す欠点:・罹患率の把握には調査期間中の全期間を通しての観察が必要となるため、その実施には困難を伴う・統計資料の利用範囲が狭い★3.研究デザインについて観察研究┣記述疫学━横断研究、時系列研究┗分析疫学━生態学的研究、横断研究、症例対照研究、コホート研究介入研究┣臨床試験┗地域研究第11章-3★4.コホート研究研究と症例対照研究の違いについてコホート研究:要因の有無で分類→疾病の発生頻度を比較する。対象集団を要因の有無で分けて、疾病罹患の傾向を比較。症例対照研究:疾病の有無で分類→要因の有無を比較する。ある疾患の患者群と対照群(罹患してない者)を設定し、過去に遡ってそれぞれの群における被爆者の割合を比較。種別:コホート研究:症例対照研究時間軸:前向き調査:後ろ向き調査観察期間:長期:なしコスト:高い:安い暴露情報の信頼性:高い:低い稀な疾患:困難:有効相対危険度:算出可能:算出不可※近似値としてオッズ比は算出可能寄与危険度:算出可能:算出不可5.相対危険度と寄与危険度について相対危険度(相対危険、リスク比):「要因暴露によりどれだけ発症リスクが高まるか」→リスクの大きさが何倍かわかる。相対危険度=暴露群からの発生割合/非暴露群からの発生割合寄与危険度:「要因となる暴露が集団に与える負荷の大きさを示すもの。何らかの介入を行った場合、どれだけの人が疾病を予防できるかがわかる」→集団での予防効果がわかる。寄与危険度=暴露群からの発生割合-非暴露群からの発生割合※コホート研究では、相対危険度や寄与危険度を求めることができる。症例対照研究マッチド-ペア法:性、年齢、職業等を等しくする対象を対で選ぶこと交絡因子:調べようとする要因以外の諸要因で、かつ病因として大きな影響を持つ要因オッズ比:事象(疾病発生)が起こった人数と起こらなかった人数の比=症例群のオッズ/対照群のオッズ◇オッズ比の大きさの意味 1<オッズ比→要因と疾患には強い関係がある 1=オッズ比→要因と疾患には関係がない第11章-4★6.研究デザインとエビデンスについて高い↑I:無作為比較対照試験のシステマティック・レビュー/メタアナリシスII:1つ以上の無作為比較対照試験III:非無作為比較対照試験IVa:分析疫学的研究(コホート研究)IVb:分析疫学的研究(症例対照研究、横断研究)V:記述疫学(症例報告、ケース・シリーズ)VI:データに基づかない、専門委員会や専門家個人の意見↓低い第12章 保健統計人口統計:国勢調査、人口動態統計、人口移動調査、労働力調査、出生動向基礎調査など疾病統計:患者調査、感染症発生動向調査、結核登録者情報調査、食中毒統計調査など医療統計:医療施設調査、病因調査、社会医療診療行為別統計、受領行動調査、医療扶助実態調査など生活、環境、栄養、保険活動など:国民生活基礎調査、国民健康・栄養調査、学校保健統計調査、地域保健・健康増進事業報告、水道調査など第12章-2●★1.人口統計の調査の対象の選定について全数調査/悉皆調査:母集団の全構成員を対象とする。例)国勢調査、人口動態統計、医療施設検査など標本調査:母集団から何らかの方法で抽出された標本のみを対象とする。例)国民生活基礎調査、国民健康・栄養調査、患者調査など★2.人口静態統計と人口動態統計の違いについて人口静態統計対象:全数調査期間:5年ごとに実施 ※時点(10月1日午前0時)調査内容:・常住人口・個人調査と世帯調査①人口(性・年齢・国籍など)②職業③家計収入の種類④住居の種類調査結果:人口構成、人口密度などの作成に利用所管:総務省人口動態統計対象:全数調査期間:毎年実施 ※期間(1年間を通し)調査内容:①出生②死亡③死産④婚姻⑤離婚調査結果:出生率、死亡率、死産率、結婚率などを算出所管:厚生労働省第12章-2★3.患者調査と国民生活調査の違いについて患者調査対象:医療機関調査時期:3年に1回1日間 10月の指定された日調査方法:・医療施設管理者が記入・各医療施設に指定された1日の入院・外来数・退院:指定日までの1ヶ月の退院患者調査内容:・受療率(入院・退院)・推計患者数・平均在院日数など国民生活基礎調査対象:世帯、世帯員調査時期:・3年ごとに大規模調査・中間年の2年は小規模・簡易調査調査方法:調査員が世帯員を訪問し、面接聞き取りの上、調査票を回収・調査票:世帯票、健康票、所得票、貯蓄票、介護票調査内容:・有訴率・通院患者率・治療方法・健康状態・健康診断受診状況4.出生に関する主要な保健統計について★・総人口1億2,644万人★・人ロピラミッドの形状つぼ型目的:・人口の高齢化を測る人口指標・過去から現在までの社会情勢を反映した出生・死亡の特徴をつかむ第12章-3・高齢化について★高齢化率が21%を超える=超高齢社会・粗出生率、年齢別出生率、合計特殊出生率荒出生率=1年間の出生数÷人口×1,000目的:ある人口の出生力を把握するための指標年齢別出生率=ある年齢の女性から生まれた出生児数÷その年齢の女子人口×1,000目的:それぞれの年齢の出生力水準を示している※女子人口には既婚、未婚などの区別はない 5歳階級ごとに示される 5歳階級別出生率で30歳~34歳が最も高い合計特殊出生率=年齢別出生率の合計÷1,000目的:一人の女性が生涯における平均的な出生数を示している5.死亡に関する主要な保健統計について・粗死亡率、年齢別死亡率荒死亡率(普通死亡率)=1年間の死亡数÷人口×1,000目的:人口1000人当たりの1年間の死亡数を示している年齢別死亡率=ある年齢の死亡数÷その年齢の人口×1,000目的:それぞれの死亡率を示している第12章-・年齢調整死亡率年齢調整死亡率=Σ(基準人口の各年齢の人口×それぞれの年齢に対応する対象集団の年齢別死亡率)/基準人口×1,000目的:死亡率は年齢の影響を受けるため、この影響をなくし、死亡率を比較すること→年齢構成を補正して算出・死因別死亡率の順位死因別死亡率=死因別死亡数÷人口×100,000目的:人の死因を集団として把握したもの順位平成28年:1.悪性新生物 2.心疾患 3.肺炎 4.脳血管疾患 5.老衰平成29年:1.悪性新生物 2.心疾患 3.脳血管疾患 4.老衰 5.肺炎平成30年:1.悪性新生物 2.心疾患 3.老衰 4.脳血管疾患 5.肺炎・PMIPMI=50歳以上の死亡数÷総死亡数×100目的:総死亡数に占める50歳以上死亡数の割合を示すもの学校保健学校保健-11学校保健の管轄国:文部科学省-都道府県:教育委員会-市町村:教育委員会我が国の学校保健の特色・児童や生徒の保険管轄が、衛生部局ではなく、文教部局で主幹されていること。・養護教員が、各学校ごとに配置され、保健管理のみならず保健指導にも従事していること。★2.学校の範囲幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、中等教育学校、大学、高等専門学校保育園→児童福祉施設学校保健-2★1.保健管理に関する職務常勤学校設置者主な職務:①施設の整備補充の措置②臨時休校の決定③学校医の任命④職員の健康診断学校長主な職務①学校保健計画の決定②定期・臨時健康診断の実施③感染症、その疑いのある児童生徒等の出席停止④学校保健の総括責任者保健主事主な職務①学校保健と学校教育全体の調整②学校保健計画の立案③保険教育の実施④総括責任者の補佐※教員に限らず、養護教諭も充てることができる養護教員主な職務:①学校保健計画の立案と参与②学校保健活動の運営に参画③健康教育、保健相談の実施④保健室の運営、個別の保健指導や救急看護※養護教諭は、小・中学校、中等教育学校、特別支援学校に置かれ、幼稚園や高等学校にも置くことができる非常勤学校医・学校歯科医・学校薬剤師共通①学校保健計画への立案への参与②保険管理に関する専門的事項の指導③健康相談④保健指導学校医⑤健康診断⑥疾病の予防処置⑦感染症・食中毒の予防処置⑧救急処置⑨学校環境衛生の維持および改善の指導学校歯科医⑤、⑥のうち歯に関すること学校薬剤師・環境衛生検査への従事・学校環境衛生の維持及び改善の指導及び助言★2.学校三師について学校三師:学校医・学校歯科医・学校薬剤師・学校医はすべての学校に置かれる・学校歯科医または学校薬剤師は大学以外のすべての学校に置かれる