どーもです。豚山田でございます!



このブログは、そこらへんにいるごく普通のサラリーマンの豚山田さんが、奥さんの夢である雑貨屋さん開業のために日々奮闘する様子を綴ったものです。


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消費税お勉強シリーズ第5回目!

長きにわたりご愛顧ありがとうございました。

シリーズ最終回です!!!

 





最低限、シリーズでお勉強をしておきたい項目。

◆免税事業者・課税事業者の違いは?
◆消費税が還付されるってどういうこと?
◆消費税の計算や申告は手間なの?
◇年度ごとの消費税の設定ってあるの?
※◆はクリア済み!!

 

 

 

 

 

◇年度ごとの消費税の設定ってあるの?◇

 

今日はこれです。

 

これはですね、会計ソフトの消費税の設定で、3年分の年度が開けるようになっていて、それぞれ課税か非課税かを選べるような感じになっていたんですな。

 

こんな感じで。

 

けどね。

 

ここまでで振り返ってみると、実はすでに2回目のお勉強シリーズで解決済みの問題だったんですな。

 

 

 

【雑貨屋開業】消費税お勉強シリーズ② 納税事業者と課税事業者の違いって??【収支公開します】
https://ameblo.jp/butayamada1/entry-12446320711.html

 

 

まあ、それでもとりあえず振り返ってみますと。

 

この場合ですと、なぜ3年分の設定ができるのかは、消費税が前々年の売上高を参照にしているからなんですな。

 

今年度の売り上げが1,000万円に届かなければ、来年も、再来年も、免税事業者として対応できることになります。

 

しかしながら、今年から1,000万円を超えることになれば、再来年から課税事業者として設定しなければなりませんし、

 

もし今年の前半のうちに1,000万円を超えるようなことになれば、来年から課税事業者です。

 

なので、課税事業者として計算するのか、免税事業者として計算するのかは、2年先まで設定していかなければならないと、こーゆう訳なのですな。

 

 

 

……以上、解決しちゃいましたけど……

 

 

 

本当はね、消費税はめっちゃ奥が深くて、勉強しなければならない項目は他に山ほどあるんですがね。

 

それをするには、シリーズが長くなりすぎてしまいますのでね。

 

最後は、トリビア的な感じの内容をお伝えして締めますね。

 

 

 

◇「総額表示」の義務付け◇

 

今、消費税は、消費者の誤認を防止するために、「総額表示」を義務付けているんです。

 

 

 

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

国税庁より

 

 

 

ま、つまり、税抜き価格で表示をしてはイカン、ということなのですな。

 

具体的な書き方としては、次のようになるようなのです。

 

 

 

10,800円
10,800円(税込)
10,800円(税抜価格10,000円)
10,800円(うち消費税額等800円)
10,800円(税抜価格10,000円、消費税額等800円)

 

 

 

つまり、総額で表示されていれば、その後ろに何を書こうが、逆に書かなくても、問題なしということらしいです。

 

対象となるのは、値札だけでなく、チラシとか、TVCMの表示とか、とにかくすべての価格が載った媒体は総額表示でなければならないみたいですな。

 

ただし、このルールはあくまでも、何らかの形で価格を表示しているものが対象みたいで、元々価格の表示がされていないものまで表示しなさい、というものではないようです。

 

なーるほどね。

 

 

 

◇社会保障と税の一体改革◇

 

最後に、消費税率改定の件を。

 

2019年の10月より、消費税率は変わります。

 

 

よく言われる、食事をその場で食べたら10%だけど、持ち帰ったら8%とかっていうのは、この軽減税率か標準税率かの違い、ってことなんですな。

 

具体的に、軽減税率とは何を指すのかというと、次のようになっています。

 

 

飲食料品

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます(※1)。
なお、外食(※2)やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。
※1 一体資産: おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。
※2 外 食: 飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。

 

新聞

軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行するもの(定期購読契約に基づくもの)をいいます。

 

 

だそうです。

 

ここで面白いのは、※1の「食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります」という一文ですわな。

 

つまり、コンビニなんかで売っている食玩で、フィギュアの箱の中にガム1個、みたいなやつって、税率が変わってくることになりそうなんですな。

 

これはコンビニも対応が大変そうだわ……。

 

あと、新聞も8%の対象になっているって、知ってました?

 

もちろん、ワタクシは知りませんでした。

 

なんせ、お店のランニングコストを浮かすために日経新聞を解約していましたので……

 

 

 

 

 

以上、消費税お勉強シリーズでした!

 

青色申告と消費税のことをお勉強したので、最低限度「知らないで脱税しちゃいました~~」みたいな事態は起きない準備はできたと思います。

 

これでよーやく、正々堂々と商売ができるってもんです。

 

さあ皆さん。

 

これよりドシドシ、まずはネットショップの方から、フカメキ雑貨店をご活用くださいね!

 

 

 

ほいではでは!

 

 

 

 

【3月の収支】
収入 0円

 支出 49,780円
 仕入 13,376円
 旅費交通費 600円
 消耗品費 24,411円
 雑費 7,196円
 車両費 4,197円

最近、全然お金を使っていないんです……



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