2006年3月19日までに海外の日本大使館、総領事館及び駐在官事務所で旅券の申請を行った方へのお | 海外出張活用

2006年3月19日までに海外の日本大使館、総領事館及び駐在官事務所で旅券の申請を行った方へのお

(米国入国査証の取扱いについて)
平成18年3月20日

1. 米国政府は、同国のテロ対策包括法に基づき、2004年10月26日から「機械読み取り式でない旅券」(注)を所持している外国人が米国へ入国(通過を含む)する場合には、入国前に査証(ビザ)を取得することを求めています。従来は、「機械読み取り式旅券」であるか否かにかかわらず査証免除プログラム対象国である日本旅券所持者の短期滞在目的の入国に当たっては査証を免除してきたわけですが、米国政府は、その方針を変更したものです。

(「機械読み取り式でない旅券」も従来通り旅券として使用できますが、米国への短期滞在目的の入国について従来は免除されていた査証が必要とされることになったものです。)

(注)「機械読み取り式でない旅券」

 お手持ちの旅券の写真のあるページの下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合には「機械読み取り式でない旅券」を表しています(下記の図を御参照願います。)。

 また、顔写真は貼り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。


2. 日本国内の都道府県旅券事務所で発給された旅券は1992年11月以降、全て「機械読み取り式旅券」となっておりますので、2004年の米国の方針変更には影響されません。IC旅券も、もちろん「機械読み取り式旅券」です。

 また、海外の我が国の大使館、総領事館、駐在官事務所でも、IC旅券の導入に伴い、本年(2006年)3月20日申請分から原則全て機械読み取り式旅券を発給していますが、3月19日以前に申請して発給された旅券には「機械読み取り式でない旅券」が含まれています。別表記載の大使館、総領事館では3月19日以前から「機械読み取り式旅券」を発給していますが、公館によって「機械読み取り式旅券」の発給開始時期は違っています。また、別表以外の在外公館では2006年3月19日まで「機械読み取り式でない旅券」を発給していましたので、上記1.の(注)をご参照いただき、お持ちの旅券の確認をお願いします。

 また、在外公館によっては、IC旅券の発給に時間がかかる場合がありますので、最寄りの在外公館にお問い合わせの上、時間的余裕を十分にみた上で旅券の申請手続をお願いします。

3. グアム、サイパンなどには例外があります。

(1)グアム島に渡航する場合は、観光等で15日以内の滞在であれば「機械読み取り式でない旅券」であっても査証を取得することなく入国することができます(「グアム査証免除プログラム」が適用されます。)。グアム査証免除プログラムを利用して入国するときは、「I-736」という入国カードを提出して入国審査を受けます。15日を超えて滞在する場合や、グアム島から米国本土等に渡航する場合は、「機械読み取り式旅券」を所持するか、そうでない場合は査証を取得する必要があります。

(2)北マリアナ諸島(サイパン・テニアン・ロタ)は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の滞在であれば「機械読み取り式でない旅券」でも無査証で入国することができます。

4. 婚姻等により姓名等が変更になったため、記載事項の訂正を行った「機械読み取り式旅券」は、身分事項ページ下部の「機械読み取り部分」が訂正前のままになっていますが、引き続き「機械読み取り式旅券」として扱われます。したがって査証を取得する必要はありませんが、入国審査の際、記載事項の訂正事実について説明を求められる場合があります。

5. 米国の永住権(グリーンカード)をお持ちの方は、「機械読み取り式でない旅券」であっても無査証で米国に入国することができます。

6. 海外で旅券を紛失した場合等に発給される「帰国のための渡航書」は、2006年3月20日以降、原則として機械読み取り式になります。機械読み取り式の渡航書の場合は、米国を通過して帰国する場合でも米国入国査証を取得する必要はありません。

7. 「機械読み取り式でない旅券」で無査証の乗客を米国に運んだ航空(船舶)会社に対しては、一人につき3,300米ドルの罰金が科されることになっています。

8. 「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの国民の方々が「機械読み取り式旅券」への切替を希望される場合には、残存有効期間の長さにかかわらず、以下の通り申請を受け付けております。なお、この措置による旅券の発給には、通常の手数料を要しますので御理解をお願い致します。
出典:「外務省海外安全ホームページ」より

株入門