まずは、「民法では」胎児は無能力者扱いですが、例外が3つあります。
それは「即答できないとダメ」レベルですので、暗記を。
次回書きます。
「民法では」という意味は、ほかの法律では「能力者扱い」の場合があるということです。
「不動産登記法」では、「胎児は能力者扱い」です。
司法書士試験ではこのあたりは常識なので、試験問題のアシにもならないです。orz
それは「即答できないとダメ」レベルですので、暗記を。
次回書きます。
「民法では」という意味は、ほかの法律では「能力者扱い」の場合があるということです。
「不動産登記法」では、「胎児は能力者扱い」です。
司法書士試験ではこのあたりは常識なので、試験問題のアシにもならないです。orz