「マルチ商法」違法勧誘!?法律違反に注意!

まだ諦めないで!!返金の可能性
 

本日はネットワークビジネスにおける
返金請求事例についてお話ししたいと思います。

私自身、ネットワークビジネス は悪くないと思うんですが、やっている人の中には悪意のある人も紛れてます。それは時代が変わっても、いまだに悪どいことをしている人が一定数どうしてもおられます。

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このブログでは、ネットワークビジネスで騙されてお金や時間を無駄にする人を減らすための情報提供をしていきたいと思っています。
現在ネットワークビジネスに取り組んでいる方や、悩んでいる方にリアルに役立つ情報をお届け致します。

 

また、私はYouTubeでも情報発信始めました。

 

動画でもお話しております。
是非チャンネル登録もお願い致します。

 

では本題に入ります。
全国のネットワーカーの皆さんからのご相談にも無料で対応しているのですが、

最近特に多いのが返金請求に関するご相談です。

 

皆さんは、現在や過去に経験したネットワークビジネスにおいて違法な勧誘を受けて参加したことはありませんか?

 

違法な勧誘とクーリングオフ

ネットワークビジネスにおいて違法な勧誘を受けたことがある方も多いと思います。そもそも違法な勧誘が何かを知らない方もいるので、具体的なケースを見てみましょう。

クーリングオフについて
ネットワークビジネス(マルチ商法)のクーリングオフ期間は、契約書面もしくは商品を受け取った日から20日間です。
商品を受け取った日の方が後の場合には、その日から20日間となります。

ただし
契約書面が交付されていなかった
不備があった
クーリングオフを妨害された
場合には、この期間を過ぎてもクーリングオフが可能です。

これが重要なポイントです。

例えば、2年前に契約した際に40万円の商品を購入した主婦の方や、1年前に25万円の商品を購入した20代フリーターの方からのご相談を受け、全額返金を実現した事例があります。

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契約書面と概要書面
契約書面とは別に、契約締結前に概要書面を必ず渡す必要があります。
中には「後から郵送するので受け取った事にしといてね」といったメッセージを送っているケースもありますが

これは完全に違法です。

信じられない話ですが、概要書面自体を知らない方も多くおられました。
リクルートするあなたが知らないので、当然、新たにリクルートした方もこの事実を知りません。

こうして、法律違反の連鎖が起きていきます。

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ちなみに第 71 条 第 37 条又は第 55 条の規定に違反して、書面を交付せず、

又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面、

もしくは虚偽の記載のある書面を交付した者は、

6月以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。とあります。

 


最近の話ですと
2023年6月1日より契約書面等の電子化が認められるようになりました。

しかし、これには様々な条件があります。
簡単に言うと消費者からの事前の承諾を得た場合のみ大丈夫ということです。承諾も得ずに勝手に電子契約を送っているケースも多々見受けられます。

更には、勧誘者は消費者に承諾を得たことを証する書面を交付する必要があります。これ、口頭の承諾だけではだめですよってことです。

ですから、現在においてもコンプライアンスを厳しく守っている会社は紙媒体の概要書面を使っているのです。

反対に、連鎖販売取引に該当しているのにもかかわらず、概要書面がないという会社も少なからず多いのも事実です。このような会社は、そもそも長く日本でビジネスをする気がないんだと思います。

日本に法人がなく海外に拠点がある場合、その会社は日本の法律の適用外です。

しかし、日本国内において活動しているディストリビューターの皆さんは当然、日本の法律を守らなければなりません。

日本は法治国家ですから、法律違反をしている勧誘者が増えれば増えるほど、刑事罰はディストリビューター個人に与えられます。
実際に多くの逮捕者が出ているのも皆さんはご存じだと思います。

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ですから概要書面がない会社で現在ビジネスをしている方はすぐに辞めた方が良いですし、今、勧誘されている方は参考にしてください。
ここでのポイントは、概要書面がきちんとした形で交付されているか?
されていないなら全額返金される可能性はかなり高いと思います。

 

クーリングオフの妨害

クーリングオフの妨害とは、クーリングオフを阻止したり嘘をついてクーリングオフできないようにする行為です。
例えば、クーリングオフをしようとしている旨を伝えた際に、「ちょっと話をしましょう」などと言われ、やめにくくさせられることも妨害行為に該当します。クーリングオフを行使するのはその方の権利であり、これを阻止することは認められません。

 

中途解約について

ネットワークビジネス(マルチ商法)の契約はいつでも中途解約・退会が可能です。
また、以下の要件を満たした場合には、クーリングオフ期間を過ぎていても返金を求めることができます。

  • 入会後1年未満

  • 商品の引き渡しから90日未満

  • 商品を再販売していない

  • 商品を未使用

  • 商品をなくしたり壊したりしていない

 

まとめ

本日のまとめとして、クーリングオフ期間が過ぎていても、あなたがその会社を退会していても、返金される可能性は残っているかもしれません。
私は法律の専門家ではありませんが、皆様からのご相談には無料で対応いたしますので、公式LINEにてお問い合わせください。

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◆プロローグ~真実の物語~成功の光と影

◆第一話 片親、DV。でも夢を追いかけた少年時代

◆第二話 挫折からの初就職。社会人になってまた挫折

◆第三話 いよいよネットワークビジネスの世界へ

◆第四話 人生の転換期はいつも突然やってくる

◆第五章 物事の真理~前編~再度ネットワークビジネスに挑戦してわかったこと

◆第五章 物事の真理~後編~稼いでる人がやってる副業ランキング

◆エピローグ~最終章~1人になる恐怖体験