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No.186

 

令和6年4月6日から15日まで、春の全国交通安全運動が実施されます。

 

いつものように、交通安全運動の前に自治体で行われる交通安全講習に行ってきました。

交通事故死傷者数の半数は高齢者であるという傾向は毎回同じで、今回のその点や歩行者に対する「おもいやり・ゆずりあい」が重点項目となっていました。

 

あとは、去年の道路交通法の改正による電動キックボードの項目がありました。

 

私自身電動キックボードがどのような区分なのか理解していませんでしたので、調べてみました。

 

原動機付自転車に3つの区分があります。

 

①一般原動機付自転車

②特定小型原動機付自転車

③特例特定小型原動機付自転車

 

①は、今まで原付と呼んでいるバイクで、当然免許が必要です。

②は、キックボード等で、次の基準を満たすものであれば16歳以上であれば免許不要

  • 長さ190センチ以下、幅60センチ以下
  • 0.6キロワット以下の原動機を用いること
  • 時速20キロを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • 最高速度表示灯(緑色灯)が備え付けられていること
  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自賠責に加入していること
  • ナンバープレートを取り付けていること
③は、②の基準を満たした上で、さらに次の基準を満たすものであれば、歩道(自転車歩道通行かの歩道のみ)や路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができます。
 
  • 時速6キロを超える速度を出すことができないこと
  • 最高速度表示灯を点滅させること
 
歩行者や自転車の事故が増えている中、免許不要で利用できる規制の緩い法律ができることには理解に苦しみます。
都市部では、電動キックボードを多く目にすることがあり、自動車を運転する際には気を付けなければなりません。

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