大阪で送迎バスの運行管理請負業営んでおります
代表の岡橋です。
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No.172

 

送迎バスの業界にも、会社と運転士が雇用契約ではなく、業務請負契約を交わし運行の業務にあたっている場合があります。

弊社では、もちろんすべての従業員と雇用契約を交わしているのですが、一部の業者では、そういった業務請負契約という方法をとっている業者もあります。

 

雇用契約では、会社が、社会保険、雇用保険、労災保険に加入することで、労働者が保障された中で労働することができ、労働基準法等の法令も適用されます。業務請負契約は、運転士が、個人事業主とみなされるので、そのような手厚い補償が無く、その業務に対する報酬ですべてを完結させなければなりません。

 

ただし、この業務請負契約を行うことは全く問題はありません。

問題は、実態がどのようであるかです。

会社からの指揮命令によって、指示されており、その実態が雇用されている労働者と何ら変わりがなければそれは、偽装請負になるということです。

そのあたりは、ウーバーイーツやAmazon配達員においても問題となった部分です。

 

適正な運営であれば、業務請負契約という働き方も良いと思いますが、個人事業主として自分の責任として自己完結し、雇用契約の様な手厚い社会保障がないことは理解しておかなければなりません。

 

このように企業側が、業務請負契約を結びたがるのは、個人事業主と契約することで、外注費として経費にできるからです。また、課税仕入れにかかる消費税として、課税売り上げ消費税から差し引くことができるのも大きな点です。

さらには、労務管理の必要もなく、使用者としての負うべき責任も避けることができる点でも様々な業界において業務請負契約が存在している理由です。

 

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