日本国憲法を全部熟読した人は少ないでしょう。
習う人は、小学校から社会科でちょくちょく憲法を習いますので、
憲法はさも色んな内容が書かれてある、分厚い本の如く思ってる人もいるのでしょう。
所が、憲法はたったの103条しか条文数がありません。
103条って、結構ペラペラですよ!
それだけしか条文がないって事は、憲法には書ききれてない事がいっぱいあるって事でもあるんです。
そんな中でも、今回は所謂 ‘新しい人権’ について書いていきたく。
新しい人権とは
新しい人権とは、ざっくりいうと憲法には書ききれなかった人権です。
先程から書いてる通り、憲法は103箇条の薄っぺらい法なので、
全ての人権を網羅できてる訳ではありません。
特に、時代が進むと、それまで考えられてなかった権利も人権とする必要があるんじゃないかとされたりもします。
それらを総称して「新しい人権」といいます。
じゃあ、憲法に書いてない権利を人権と認めてよいのか?
実は憲法上、全く根拠がないのかというと、
そうでもないんですね。
憲法13条に「幸福追求権」という権利が規定されています。
漢字の通り、幸せを追求できる権利ですが、
この幸福追求権の一環として、新しい人権を認めてよいのではないか、というのが議論です。
この幸福追求権について、私が思ってる事を書きましょう。
別に誰かに教わったりとかせず、自分の勝手な妄想ですが、
13条は、書いた時は別に大した考えはなかったんじゃないかと思っています。
~~権
~~権
その他
…みたいな感じで、とりあえず書いた感を凄く感じます。
当の起草者達は、将来まさか13条がこんな重要な条文になるとは思ってなかったでしょうね。
繰返しになりますが、これはあくまで私の勝手な妄想ですよ!
外れてても責任はとれないので、その点はあしからず!
新しい人権を認めるマイナス面
幸福追求権を使う事で、それまで意識されなかった権利が人権として認められる余地が出てきました。
なるほど、それはそれでめでたし! かというと、
そうでもないんですね。
物事は一長一短ですから、
新しい人権を認める事のマイナス面も当然ございます。
他人の人権の制約
例えば日照権を人権とすると、
高層ビルを建てる自由が制約されます。
嫌煙権を人権とすると、
煙草を吸う権利が制約されます。
この様に、新しい人権を認めるのは、他人の他の権利の制約と表裏一体なのです。
人権の価値が下がる
「数が増えれば値打ちが下がる」と授業で習いました。
習った以上、書きますが、
正直、人権なんてのは、市場の様に受給の均衡で価値が決るものではないと思うのですが…
裁判所の恣意的判断
後で見る様に、新しい人権は裁判判例によって築かれてきました。
となると、実際問題、新しい人権を認めるかどうかは裁判所次第という事になります。
いいんじゃないの!? と思うかもしれませんが、
元来、国民の権利義務に関わる問題は民主主義の機関である国会によって、話合いで決られるべきです。
人権という重要な問題を、余り民主的とはいえない手続きで決めていいのか、という点が問題視されてるんですね。
「新しい人権」と認められた権利
プライバシー権
プライバシー権は新しい人権の代表格の1つです。
プライバシーというと、何となく「自分の情報を覗かれない権利」という印象があります。
一昔前はそうでしたが、
今では単に情報を覗かれないのみならず、自己情報の開示や訂正を請求できる権利まで含めて解されます。
上記からも分りますが、プライバシー権には2側面があります。
詰り
- 自由権的側面
- 社会権的側面
です。
単に覗かれない権利は自由権的側面です。
自由権的側面は「ほっといて」って事ですから、
ことプライバシーに当てはめるなら「覗かないで」って事ですね。
社会権には積極的な行為が求められます。
なので開示や訂正を求めるのは社会権的側面となります。
判例
ここからはプライバシー権に関わる判例をみていきましょう。
宴のあと
自衛隊の駐屯地で切腹したかの有名な三島由紀夫が書いた小説「宴のあと」
「宴のあと」はどうやら、実話を元にした小説らしく、
モデルとされた人が「私の私生活をおおっぴらにしやがって!!」と訴えたのがこの裁判です。
訴えが提起されたのが1961年(昭和31年)と大分古いのですが、
判決としてはプライバシーが認められ、損害賠償の支払と相なりました。
この判決は、裁判所が初めてプライバシーを認めた判例として有名です。
前科照会事件
会社を首になった人がいて、
その人が会社を相手に裁判を起こしてました。
その際、会社側の弁護士が、首になった人の前科を調べたんです。
どう調べたかというと、
役所に聞きました。
役所も役所で、あっさり答えたんですね。
そこで首になった人が「何を勝手に人の前科バラしとんのじゃ!」と怒って、役所を訴えました。
結果は役所の負け。
公権力の違法な行使ですって!
本人の同意なく第3者に個人情報を流したのがプライバシーに反する、という事ですね。
ノンフィクション「逆転」
沖縄で米兵と喧嘩した日本人がいました。
刑が確定し、服役もしましたが、
服役後、その人は東京で働いていました。
上京したのはいいんですけど、
その人、勤務先にも配偶者にも、自分が米兵と喧嘩して服役していたのを隠してたんですね。
それを、とある作家が「逆転」という題名のノンフィクションで発表し、暴露されたんです。
そこで過去を暴露された人が「なに勝手にバラしとんねん!」と訴えたのです。
判決は、過去の暴露はプライバシー権の侵害、とされました。
前科照会事件と同じ理屈ですが、
故なく自分の情報をばらされるのはプライバシーの侵害に当ります。
今では当り前ですが、それはこうした判例によって築かれてるんですね。
江沢民講演会
中国政府の偉い人に江沢民さんって人がいましてね。
その人が早稲田大学に講演会に来たんです。
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