日本国憲法は数々の人権を保障しています。
1人1人にとても優しい憲法ですね。
然し、幾ら人権が保障されてるからといって、何でもかんでも個人のやりたい放題、とはいきません。
人権同士が衝突するからです。
例えば、煙草を吸う権利を人権とすると、嫌煙権が害されますし、
高層ビルを建てる自由を人権とすると、日照権が害されてしまいます。
そこで人権には、「他人の人権を侵害しない程度」という、一定の制約があります。
これを人権の内在的制約といいます。
今回は人権の制約について書いていきます。
公共の福祉
他人の人権を侵害しない程度に人権が制約を受けるのを「公共の福祉」といいます。
この「公共の福祉」ですが、大きく2つに分かれます。
1.自由国家的公共の福祉
2.社会国家的公共の福祉
です。
自由国家的公共の福祉は「消極目的規制」、
社会国家的公共の福祉は「積極目的規制」
ともよばれています。
自由国家的公共の福祉は、害悪発生防止が目的です。
道路の速度制限なんかがそうです。
事故という、害悪の発生を防止します。
対して、社会国家的公共の福祉は、価値の創造が目的です。
もっというと、多くの場合、社会国家的公共の福祉は、弱者保護に働きます。
例えば大規模小売店舗法。
零細の商店を守る為に大型ショッピングセンターの出店を規制するもの。
こうやって社会全体の調和を図ろうとするのが社会国家的公共の福祉です。
規制の違憲審査
積極目的規制、消極目的規制…
これらの規制が合憲か違憲か判断するのが裁判所です。
どうやって判断するのかの基準となる考え方が2つあります。
- 比較考慮論
- 2重の基準論
比較考量論
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