国内でいるだけでは、空気の如く当り前の存在ですから。
ですが国際法の世界では、国籍も又、1つの論点です。
今回は、国際法上の国籍について解説します。
国籍とは
まずは国籍の定義を確認しましょう。
国籍とは
「特定の国に所属する為の法的な絆」
と定義されます。
あくまでも法的なものであって、
個人的な忠誠心とかではダメです。
国籍を得る•失う
国籍を与える基準は、その国の裁量です。
国籍取得ですが、
生まれたら与えられるパターンと、
そうでないパターンがあります。
生まれて得られるパターンですが、
1.親の国籍が与えられる
2.誕生した国の国籍が与えられる
の、更に2パターンにわけられます。
日本は1、米国は2です。
日本人は、どこの国で生まれようと、親が日本人なら日本人です。
一方、米国では、親が何人だろうと、米国で生まれた以上、米国人です。
生まれた以外で国籍が与えられるのは、
帰化、自動的従属があります。
帰化は分り易いですね。
有名人、特にサッカー選手で、元は外国人の人が日本国籍を取得する例があります。
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