国内でいるだけでは、空気の如く当り前の存在ですから。

 

ですが国際法の世界では、国籍も又、1つの論点です。

 

今回は、国際法上の国籍について解説します。

 

 

国籍とは

 

まずは国籍の定義を確認しましょう。

 

国籍とは

「特定の国に所属する為の法的な絆」

と定義されます。

 

あくまでも法的なものであって、

個人的な忠誠心とかではダメです。

 

 

国籍を得る•失う

 

国籍を与える基準は、その国の裁量です。

 

国籍取得ですが、

生まれたら与えられるパターンと、

そうでないパターンがあります。

 

生まれて得られるパターンですが、

1.親の国籍が与えられる

2.誕生した国の国籍が与えられる

の、更に2パターンにわけられます。

 

日本は1、米国は2です。

 

日本人は、どこの国で生まれようと、親が日本人なら日本人です。

 

一方、米国では、親が何人だろうと、米国で生まれた以上、米国人です。

 

生まれた以外で国籍が与えられるのは、

帰化、自動的従属があります。

 

帰化は分り易いですね。

 

有名人、特にサッカー選手で、元は外国人の人が日本国籍を取得する例があります。

 

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