皆さんはおっちょこちょいですか?

 

私はおっちょこちょいです。

 

突然何を書き出すかというと、前々回、

「海の国際法である海洋法を海域別に解説 元公務員受験生が語る」

を書きましたが、

書き忘れた海域が3つあります。

 

今回は、先の記事の補正でございます。

 

 

接続水域

 

陸地から24海里までの海域です。

 

陸地から12海里までが領海ですので、

24海里-領海が純粋な接続水域です。

 

‘純粋’ といっても、200海里経済水域を設定してる場合は、その中ですがね。

 

この海域で何ができるのかというと、

通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の規制をかけられます。

 

やばそうなのが入ってこない様にする為の海域です。

 

 

公海

 

どこの国の海でもない海域です。

 

なので楽に終れる…と思いきや、

公海はかなり論点多彩です。

 

 

公海自由の原則

 

公海はどこの国の海でもない海域であると同時に、

どこの国にも開かれた海域であります。

 

「公海自由の原則」といって、公海上では色んな自由が認められます。

 

具体的にどんな自由があるかというと、

航行、上空飛行、海底ケーブル敷設、人工島建設、漁獲、科学調査

です。

 

航行や漁獲はともかく、人工島建設の自由まであるんですね。

 

ここまで自由があるとやりたい放題かと思われますが、

実際にはそんな好き放題できません。

 

他国の利益への妥当な配慮義務があるからです。

 

他の国の取り分がない位、魚を獲りすぎてもだめですし、

人工島とかいって、人工の大陸を造ってもだめですからね。

 

特に漁業資源については、獲り尽くしてしまったら終りなので、

資源保護の為に、色んな条約による取決め等、様々な国際協力がなされています。

 

海は皆のもの、

お互い譲り合って使いましょう。という事です。

 

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