皆さんはおっちょこちょいですか?
私はおっちょこちょいです。
突然何を書き出すかというと、前々回、
「海の国際法である海洋法を海域別に解説 元公務員受験生が語る」
を書きましたが、
書き忘れた海域が3つあります。
今回は、先の記事の補正でございます。
接続水域
陸地から24海里までの海域です。
陸地から12海里までが領海ですので、
24海里-領海が純粋な接続水域です。
‘純粋’ といっても、200海里経済水域を設定してる場合は、その中ですがね。
この海域で何ができるのかというと、
通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の規制をかけられます。
やばそうなのが入ってこない様にする為の海域です。
公海
どこの国の海でもない海域です。
なので楽に終れる…と思いきや、
公海はかなり論点多彩です。
公海自由の原則
公海はどこの国の海でもない海域であると同時に、
どこの国にも開かれた海域であります。
「公海自由の原則」といって、公海上では色んな自由が認められます。
具体的にどんな自由があるかというと、
航行、上空飛行、海底ケーブル敷設、人工島建設、漁獲、科学調査
です。
航行や漁獲はともかく、人工島建設の自由まであるんですね。
ここまで自由があるとやりたい放題かと思われますが、
実際にはそんな好き放題できません。
他国の利益への妥当な配慮義務があるからです。
他の国の取り分がない位、魚を獲りすぎてもだめですし、
人工島とかいって、人工の大陸を造ってもだめですからね。
特に漁業資源については、獲り尽くしてしまったら終りなので、
資源保護の為に、色んな条約による取決め等、様々な国際協力がなされています。
海は皆のもの、
お互い譲り合って使いましょう。という事です。
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