♪海は広いな、大きいな♪
歌にある海の広さや大きさは、面積だけではありません。
色んな国が海に面してます。
色んな国の利害が絡む以上、海に関する国際法も大容量です。
今記事では、そんな ‘海の国際法’
「海洋法」を勉強しましょう!
海の ‘種類’
一口に海といっても、種類があります。
海域、とでもいいましょうか。
海域といえば、理解の世界では「太平洋」とか「大西洋」とかがありますが、
国際法は法学、社会科です。
法的な意味合いで海をわけてるのです。
それらの ‘海域’ とは、
内水、領海、国際海峡、群島水域、排他的経済水域、大陸棚
があります。
内水
湾、内海、港、等です。
湾は、一定の要件があり、全ての湾が内海になる訳ではありません。
内海とは、例えば瀬戸内海なんかがそうです。
内水は、国際法的には陸地と同じ扱いです。
海なのに陸とはどういう事か!?
それは領海との違いではっきりします。
領海
陸地から最大12海里までの海域です。
基本的には領土と同じく、その国の主権が完全に及びます。
但し、領海では無害通航権を受任しなければなりません。
無害通航権とは、
でもざっくり書きましたが、
外国の船が勝手に領海を通れる権利です。
もっとも、無害に通るだけで、
ゴミ捨てたり、魚を獲ったりはできませんし、
不用意に止まったりもしてはいけません。
さっさと通りすぎなきゃいけないのです。
この無害通航権が、内水との違いです。
内水には無害通航権がありませんので、
外国船は通るのすらできません。
続きはこちらで公開しています!!!
その他の記事はこちらから!!!