土地って複雑ですよね。

 

法律や制度も難しいし、

そもそも一生の内でそうコロコロ買っては捨て、買っては捨て、するもんじゃないですし。

 

多くの人が不動産に慣れないまま一生を終えるんじゃあないでしょうか!?

 

民間の不動産でもこんな難しいんです。

 

それが国レベルだと、専門の国際法を学ばねばなりません。

 

という事で、国に関する不動産の勉強、

「国家領域」について記述します。

 

 

国家領域とは

 

国家領域とは、一口で書けば国土です。

 

領土、領海、領空を含む立体的な空間で、

それらの中の全てに国家の主権が及び、

他国は口出し手出しできません。

 

ややこしいのは、領土領海領空だけじゃなく、

例えば200海里経済水域みたいに、部分的にしか主権が及ばない場所も国家領域の一部と解されています。

 

 

全く自由でもない

 

国家領域には、その国の主権が及ぶので、領域の中で何するかは原則、その国の自由です。

 

然し、法の世界には原則と例外があって、

幾ら自国の地であったとしても、受けなければならない制約はあります。

 

前回記事で無害通航権を書きましたが、

船は、通るだけなら外国の領海に勝手に入ってもよいのです。

 

何でこんな決りがあるのか分りませんが、

これは国際慣習法上の決りなんだとか。

 

他にも主権免除といって、外国の軍艦や大使館等の中には、裁判権が及びません。

 

なのでそれらの中で犯罪があったとしても、警察は勝手に軍艦や大使館には入れないんですね。

 

更に、「領域使用の管理責任原則」という国際慣習法もあります。

 

これは「外国の迷惑になる様な領域の使い方するな」という原則で、

実際あったのは、カナダの工場の排煙が米国の森林や農作物に被害を与えました。

 

すったもんだあったものの、カナダの国家責任を認められ、賠償判決がでました。

 

これは裁判にまで発展した例ですが、

日本の状況で考えると、例えば中国から流れてるPM2.5みたいな有害な大気について、中国に文句を言える事になりますし、

逆に福島原発の汚染水放流について、日本は周辺国から文句を言われかねない立場にあります。

 

PM2.5にしろ、汚染水にしろ、自国で完結してれば国際問題まで発展しないのですが、

外国に影響が及ぶとなると、領域使用の管理責任原則の観点から国家責任を負わなければならない可能性がでてきます。

 

今までの例は国際慣習法上の制限でしたが、

条約による制限もあります。

 

大きな川や運河がある国は、条約によって外国の船が通っていいとなっていたりします。

 

条約が認める以上、外国の船の出入は受任しなければなりません。

 

 

領域の取得

 

国家領域ですが、どうやって手に入れるのでしょうか!?

 

大きくわけると、「原始取得」と「承継取得」の2つによって入手します。

 

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