歯科衛生士とは何か?を衛生士自らに問いかける院内研修を1年ほどしていました

 

歯科衛生士は歯科医師とは独立した 医療従事者であり 歯科医院の歯磨きお姉さんさん 歯科医のお手伝いさん ではありません。

 

多くの歯科衛生士は 虫歯や歯周病のリスクのない 歯面をPMTCと称して 一生懸命診療室で 磨いてますね。その意味はなんなんですか わかってやっていますか?。

磨いている部位の 疾患がありますか?

 

歯科衛生士法第2条第2項および第13条の2に「歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすにあたっては、主治の歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うものでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし臨時応急の手当をすることは、さしつかえない」と記載があります。

法律用語は難しいですが要するに

「歯科医師の指示があれば、歯科診療がおおむね可能となった」ということです。 

インレーの装着も可能です。 CRレジンの充填も可能です 場合によっては 歯科医師が 歯科衛生士の能力で可能と判断したら 浸潤麻酔も可能と判断ができます。

私の母校の3年生の短大の歯科衛生士科では点滴の実習さえしています。

歯科医師の指示があれば 入れ歯の修理も可能ですし義歯装着も可能です。

 

「診療補助」という法律用語は 診療の補助という意味ではないのです

診療のお手伝いという意味ではないのです。

 

昭和23年の歯科衛生士法制定時代から今日の歯科医療そのものが大きく進歩しましたので、「診療補助」の法律的判断ならびに平成27年4月1日から施行された改正歯科衛生士法により、歯科衛生士の社会貢献の場がさらに広くなったことを歯科医師、並びに歯科衛生士自身がよく認識して、歯科衛生士は ハミガキ姉さんではない 歯肉炎 歯周病が治せる 職業であり 医療担当者として誇りを持った職業人として社会に貢献してくださいね。

一体どこ が 歯科衛生士の業務の社会進出にブレーキをかけているのでしょう?

私にはもう後期高齢者の歯科医ですのでですので解りませんが。想像はつきますが。

 

歯科衛生士がいないと保険の点数が算定できない保険制度になり、

歯科衛生士を使って 歯周病治療を 歯科衛生士に丸投げして 保険の点数を上げるのが 今の歯科保診療所の経営戦略なのだそうです。 

そのため 歯周病を治す本当の歯科衛生士が必要な歯科医院に歯科衛生士が回ってこない時代になりました。

だから歯科衛生士の時給が飛び抜けて上がりました。

国は長期的な歯科医療の目標があるのでしょうが 嵐の様な歯科保険医療行政の急変により歯科衛生士は目標を見失わないように、歯科医療の中において  歯科衛生士とは何か!!をしっかり覚えてもらいたいがための研修を行ってきたわけです。歯科衛生士法が解釈できて 医療哲学がわかれば 技術はすぐついて来ると 教えています。