おはようございます。ぶんです。
6月の検定試験に向けて頑張って勉強されている方も多いと思いますので、数回に分けて変更点などを記載していきます。
最近は簿記検定試験出題範囲の変更が毎年続いていますので、特に注意が必要です。
変更の理由は2000年からの会計ビックバンからはじまりました。
そして、2006年5月施行の会社法によりその変更は更に進むことになりました。
今回はこの会社法について少し記載していきます。
会社法はもともとあった法律ではなく、新しく誕生した法律です。
旧法
1.商法(第2編 会社)
2.有限会社法
3.商法特例法
4.商法施行法
の4つの法律をまとめ
新法の会社法となりました。
ではどのような点が変更になったのでしょう!?
1.会社の形態
有限会社が廃止されました。
これにより会社の形態は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つとなりました。
2.最低資本金
制限なしとなりました。
※以前は株式会社1,000万円、有限会社300万円
3.取締役の数
株式譲渡制限会社1名以上
譲渡制限のない会社3人以上
※以前は株式会社3人以上、有限会社1名以上
取締役の任期も改正になっています。
4.剰余金の配当
株主総会の普通決議でいつでも配当可能となりました。
※以前は年2回まで(本決算、中間決算)
これにより「利益処分案」は廃止され、「株主資本等変動計算書」の作成が義務付けられました。
株主資本等変動計算書は会社計算規則(2006/2法務省令)で定められ、会計年度の株主資本などの変動を示す計算書です。
日商簿記2級にも影響がでてきますので注意してください。
少し余談ですが・・・・
公開企業は、本決算と中間決算の年2回、有価証券報告書を金融庁に提出するルールとなっています。
ただし、東京証券取引所は更に2回増え、四半期決算の開示を義務付けています。
これらの内容は「決算短信」で見ることが出来ます。
企業の財務分析は「有価証券報告書」を正式書類と考え、「決算短信」は速報と考えて行うようにしましょう。
他にも会計参与設置や類似商号規制を廃止するなどありますが、今日はここまで!
みなさん本日もがんばって行きましょう♪