休業損害についてと加茂隆康弁護士 | 加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ
加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ」です。こんにちは。
今日も加茂隆康弁護士の著書についてお話させていただきますのでよろしくお願いします。
今回は、『自動車保険金は出ないのがフツー』でよく出てくる休業損害についてです。調べたところ、休業損害とは、給与所得者、事業所得者など有職者が事故により仕事に従事できず、その休んだ期間の給与あるいは収入の減少額をいうそうですね。
それには休業損害証明書というのがありまして、これは自賠責保険等の人身損害に関する証明書類の一つで、主として事故により実際に発生した損害の内、休業(仕事を休んだ)したことによる給与の補償のため証明として取り扱われるそうです。
提出日は休業期間が完了してから纏めて証明するそう。休業が長期になる場合、本人が分割して証明を希望する場合には、給与の締日等に合わせた1カ月単位で証明することも可能とのこと。
添付書類は前年度の源泉徴収票で、雇用状況により必要となる書類は雇用契約書又は、賃金台帳(雇用期間が短い、または休職後に復職直後で休業損害証明書に記載する証明する給与(事故前3か月間)に十分な実績がない場合等)だそうですね。
休業損害について、興味深いですね。
では今日はこのへんで。また次回も、加茂隆康さんの著書についてお話させていただきますのでよろしくお願いします。

◎関連ワード
加茂隆康交通事故に強い弁護士 加茂隆康交通弁護士 加茂隆康交通事故専門弁護士
加茂隆康法律事務所 加茂隆康審理炎上 加茂隆康自動車保険金は出ないのがフツー
加茂隆康死刑基準 加茂隆康法律 加茂隆康wowow 加茂隆康テレビ